○下野市教育職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年1月10日
条例第78号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する下野市立小学校、中学校及び義務教育学校職員(以下「教育職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(令3条例32・一部改正)
(教育職員の服務の宣誓)
第2条 新たに教育職員となった者は、教育委員会又は教育委員会の定める上級の公務員に別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(令3条例22・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、教育職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(令和3年6月23日条例第22号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令3条例22・一部改正)