○下野市教育研究所設置条例
平成18年1月10日
条例第81号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する研究調査及び教育関係職員の研修を行うことを目的として、下野市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(事業)
第2条 研究所は、前条に規定する目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 教育に関する専門的・技術的事項の調査研究
(2) 教育関係職員の研修
(3) その他前条の目的を達成するために必要な事業
(名称及び位置)
第3条 研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 下野市教育研究所
(2) 位置 下野市笹原26番地
(平28条例2・一部改正)
(職員)
第4条 研究所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 研究調査職員
(3) 教育相談員
(4) 事務職員
2 研究所は、前項に定めるもののほか、必要な職員を置くことができる。
3 第1項の職員は、教育長及び下野市教育委員会事務局の職員をもって充てることができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、研究所の組織運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第2号)抄
この条例は、下野市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成27年下野市条例第36号)の施行の日から施行する。