○下野市立学校文書取扱規程
平成18年1月10日
教育委員会訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 文書の収受及び配付(第7条・第8条)
第3章 文書の起案及び回議(第9条―第12条)
第4章 文書の発送(第13条―第15条)
第5章 文書の整理及び保存(第16条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、下野市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)における文書の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令4教委訓令1・一部改正)
(文書取扱いの原則)
第2条 文書は、すべて適正かつ迅速に取り扱い、常にその経過を明らかにし、もって、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。
(文書事務取扱主任)
第3条 学校に文書事務取扱主任を置く。
2 文書事務取扱主任は、校長がこれを命ずる。
(文書事務取扱主任の職務)
第4条 文書事務取扱主任は、校長の命を受けて、学校における次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(4) 文書事務処理の促進に関すること。
(5) 文書の整理及び保存に関すること。
(6) その他文書事務の処理に関すること。
(必要な簿冊)
第5条 学校に、文書の取扱いに関し次の簿冊を備えるものとする。
(1) 文書処理簿(様式第1号)
(2) 文書交付簿(様式第2号)
(3) 親展文書処理簿(様式第1号)
(4) 送達簿(様式第4号)
(記号及び番号)
第6条 文書の記号は、学校の略号(親展文書については、略号の次に「親」の字を加える。)を用いる。
2 文書の番号は、文書処理簿の番号を用い、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。ただし、同一事案に属する文書は、特に文書事務取扱主任において必要と認めたものを除き、完結するまで同一番号を用いる。
第2章 文書の収受及び配付
(文書の収受及び配付)
第7条 文書は、文書事務取扱主任において収受し、次に定める手続を経て、速やかに主務者に配付しなければならない。
(1) 収受した文書は、文書の余白に収受印(様式第5号)を押し、番号を記入して文書処理簿に記載し、校長、教頭の閲覧を受けた後主務者に配付する。ただし、軽易な文書と認められるものにあっては、番号を省略し、文書交付簿に記載の上、校長、教頭の閲覧を受けた後主務者に配付することができる。
(2) 親展文書は、封のまま封筒に収受印を押し、親展文書処理簿を添え、あて名の者に配付し、親展文書処理簿に記載を受けなければならない。
(勤務時間外等における文書の収受)
第8条 勤務時間外、週休日又は休日に到着した文書の収受については、別に校長が定める。
(平20教委訓令2・一部改正)
第3章 文書の起案及び回議
(文書の処理)
第9条 主務者は、文書の配付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
2 配付された文書のうち他の係に関係あるものについては、処理に先立ち、関係のある係に合議しなければならない。
(文書の起案)
第10条 文書の起案は、回議用紙(様式第6号)により行う。ただし、定期的な報告又は軽易な文書は、この限りでない。
2 起案文は、平易簡明にし、文字はかい書で明瞭に書かなければならない。
(起案者の署名、押印)
第11条 起案者は、起案年月日等を記入した上、起案者の欄に署名し、押印しなければならない。
(決裁)
第12条 回議書は、関係者に回議の上、文書事務取扱主任、教頭を経て校長の決裁を受けなければならない。
第4章 文書の発送
(発送文書の取扱い)
第13条 決裁を終わった回議書で発送を要するものは、原則として起案者が浄書及び校合を行い、回議書に認印し、回議書とともに文書事務取扱主任に回付しなければならない。
(公印の押印)
第14条 発送文書は、回議書に契印の上、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書は、これを省略することができる。
2 郵送の場合は、郵便切手受払簿により、使送の場合は、原則として送達簿(様式第4号)により処理するものとする。
第5章 文書の整理及び保存
(完結文書の整理)
第16条 完結した文書は、校長が指定する者が、次により編さん、製本しなければならない。
(1) 別表の文書分類表により区分し、1件ごとに施行月日の順に整理すること。
(2) 事案が2年度以上にわたるものは、完結の日の属する年度の文書に編集すること。
(3) 事案が数項目に関係のあるものは、最も関係の深い項目に編集し、他の関係項目にその旨を記載すること。
(4) 編集した表紙には、年度、項目、保存年限等を記載すること。
(文書の保存年限)
第17条 完結した文書の保存年限は、文書分類表によるものとする。
2 完結した文書の保存年限の起算は、翌年度の4月1日からとする。
(保存上の注意)
第18条 保存文書は、いつでも閲覧に供することができるように整理しておくとともに、重要なものは、非常災害時に際して、いつでも持ち出しできるようにあらかじめ準備し、また紛失、火災、盗難等の予防についても十分に注意しなければならない。
(文書の持ち出し)
第19条 保存文書は、校外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事情により校長の承認を受けたときは、この限りでない。
(文書の廃棄処分)
第20条 文書事務取扱主任は、保存文書が保存年限を経過したときは、校長の決裁を受けて廃棄処分するものとする。ただし、必要があると認められるものについては、更に期限を定めて保存することができる。
2 廃棄文書のうち、内容が他に漏れて支障のあるもの又は印影を転用されるおそれのあるものは、適切な方法により処分しなければならない。
(その他)
第21条 この訓令に定めるもののほか、学校における文書の取扱いに関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の南河内町立小中学校文書取扱規程(平成4年南河内町教育委員会訓令第1号)、石橋町立小中学校文書取扱規程(昭和47年石橋町教育委員会訓令第1号)又は国分寺町立小中学校文書取扱規程(昭和61年国分寺町教育委員会訓令第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月21日教委訓令第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月13日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第16条、第17条関係)
(平20教委訓令2・一部改正)
文書分類表
分類 | 項目 | 保存年限 | 備考 |
A 管理運営 | 法令集 | 永 |
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例規通達 | 永 |
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学校沿革誌 | 永 |
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施設設備台帳 |
| 常用 | |
学校要覧 | 20 |
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事務引継書 | 5 |
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学校日誌 | 5 |
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校内規程(校務分掌表を含む。) | 5 |
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校地、校舎等の図面 | 永 |
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学校事故報告 | 5 |
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学級編制認可申請 | 5 |
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職員会議録 | 3 |
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訪問記録簿 | 3 |
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各種許認可願届出書 | 3 |
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警備及び防火計画 | 3 |
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安全点検票 | 1 |
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宿日直代行 | 1 |
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B 人事服務 | 旧職員履歴書 | 永 |
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履歴書 |
| 常用 | |
辞令写 | 5 |
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出勤簿 | 5 |
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宿日直命令簿 | 5 |
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昇格昇給 | 3 |
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旅行命令簿 | 5 |
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超過勤務等命令簿 | 3 |
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休暇簿 | 5 |
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振替簿 | 5 |
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人事一般 | 3 |
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職務専念義務免除承認簿 | 5 |
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代休簿 | 5 |
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勤務状況報告書 | 1 |
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C 教務 | 教育課程表 | 5 |
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教科用図書配当表 | 5 |
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教科書関係 | 5 |
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担任学級、担任教科及び時間表 | 5 |
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現職教育 | 3 |
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研修 | 3 | 教科等の研修を除く。 | |
年間指導計画 | 3 |
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指導関係文書 | 3 |
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※各教科 |
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※特別活動 |
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※道徳教育 |
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※進路指導 |
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※児童生徒指導 |
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※視聴覚教育 |
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※図書館教育 |
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※障害児教育 |
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※安全教育 |
|
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※統計教育 |
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※校外指導 |
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※給食指導 |
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D 児童生徒管理 | 指導要録のうち学籍に関する記録 | 20 |
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指導要録のうち指導に関する記録 | 5 |
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卒業生名簿 | 永 |
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修了生名簿 | 永 |
| |
児童生徒転出入 | 永 |
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就学援助世帯票 |
| 常用 | |
就学援助 | 10 |
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障害児教育就学奨励 | 10 |
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指導要録抄本又は写し | 当該学校に在学する期間 |
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児童生徒出席簿 | 5 |
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各種証明書 | 5 |
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褒賞 | 5 |
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奨学生一般 | 3 |
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E 調査統計 | 学校基本調査 | 3 |
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教育費調査 | 3 |
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教職員、児童生徒数、学級数調査 | 3 |
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各種調査統計 | 3 |
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F 経理 | 備品台帳 |
| 常用 |
理・算振台帳 |
| 常用 | |
教材整備台帳 |
| 常用 | |
図書台帳 |
| 常用 | |
寄附台帳 |
| 常用 | |
郵便切手受払簿 | 3 |
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消耗品出納簿 | 5 |
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歳出経理簿 | 5 |
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証拠書 | 5 |
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児童生徒会会計 | 5 |
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経理一般 | 5 |
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G 給与・旅費 | 職員給与原票 |
| 常用 |
扶養親族帳 |
| 常用 | |
通勤届(台帳) |
| 常用 | |
諸手当 |
| 常用 | |
給与カード |
| 常用 | |
給与旅費関係 | 3 |
| |
職員別支給明細書 | 3 |
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H 庶務 | 文書処理簿 | 5 |
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親展文書処理簿 | 5 |
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文書交付簿 | 1 |
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送達簿 | 1 |
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雑件 | 1 |
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I 保健 | 健康診断票 | 5 |
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歯の検査票 | 5 |
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学校医執務記録簿 | 5 |
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学校歯科医執務記録簿 | 5 |
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学校耳鼻科医 | 5 |
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学校眼科医 | 5 |
| |
学校薬剤師執務記録簿 | 5 |
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結核診断票 | 5 |
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保健日誌 | 5 |
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独立行政法人日本スポーツ振興センター | 5 |
| |
学校保健計画 | 3 |
| |
保健一般 | 1 |
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J 共済組合 | 組合員原票 |
| 常用 |
貸付償還票 |
| 常用 | |
共済組合一般 | 1 |
| |
K 給食 | ※給食 |
|
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(注) ※印については必要に応じて分類するものとする。