○下野市就学援助費交付規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的な理由のため就学困難と認められる児童生徒(同法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)又は入学予定者(翌年度に小学校、中学校又は義務教育学校前期課程に入学を予定している者をいう。以下同じ。)の保護者に対して就学援助費(以下「援助費」という。)を交付することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(令6教委規則2・全改)
(交付の対象者)
第2条 援助費の交付を受けることができる者は、市内に住所を有する児童生徒又は入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 要保護者に準ずる程度に困窮している者(別表)で、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定したもの(以下「準要保護者」という。)
(平29教委規則9・令6教委規則2・一部改正)
(援助費の種類及び額)
第3条 援助費の種類は、次に掲げるものとする。ただし、要保護者が生活保護法により援助を受けているものは除く。
(1) 学用品費及び通学用品費
(2) 新入学学用品費
(3) 校外活動費
(4) 学校給食費
(5) 修学旅行費
(6) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病に限る。)
(7) 入学準備金
3 援助費の交付額は、国庫補助予算単価の範囲内とする。
(平29教委規則9・令6教委規則2・一部改正)
(援助費の交付)
第4条 援助費は、児童生徒の在学する学校長(以下「学校長」という。)を通じて交付するものとする。ただし、前条第1項第7号に規定する入学準備金については、教育委員会から直接入学予定者の保護者に交付する。
2 援助費を交付する期間は、要保護者又は準要保護者に認定した日から当該年度の末日までとする。
(平29教委規則9・令6教委規則2・一部改正)
(援助費の申請)
第5条 援助費の交付を受けようとする者は、申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、要保護者については、この限りでない。
(認定)
第6条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、その内容を審議し、認定又は不認定の決定を行う。
2 前項の認定を行うために必要があるときは、学校長及び民生委員等の助言を求めることができる。
3 教育委員会は、援助費の認定の決定を行ったときは、認定通知書を学校長に通知しなければならない。ただし、第3条第1項第7号に規定する入学準備金の交付を認定したときは、入学予定者の保護者に通知しなければならない。
(平29教委規則9・令6教委規則2・一部改正)
(事務処理の委任)
第7条 援助費の交付を受ける者は、請求・受領の権限を学校長に委任するものとする。ただし、第3条第1項第7号に規定する入学準備金の交付を受ける者については、この限りでない。
(令6教委規則2・全改)
(認定の取消し等)
第8条 教育委員会は、援助費の認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により援助費の交付を受けたことが判明したとき。
2 教育委員会は、前項第2号の規定に該当する者に対し、既に交付した援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(令6教委規則2・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町就学援助費交付規則(平成17年南河内町教育委員会規則第1号)、石橋町就学援助費交付規則(平成17年石橋町教育委員会規則第4号)又は国分寺町就学援助費交付規則(平成17年国分寺町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年1月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市就学援助費交付規則の規定は、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成28年3月17日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日教委規則第9号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平29教委規則9・旧別表第1・一部改正、令6教委規則2・一部改正)
準要保護者就学援助費認定基準
認定区分 | 認定事項 |
1 | 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 |
2 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項に基づく市町村税の非課税 |
3 | 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免 |
4 | 地方税法第367条に基づく固定資産税の減免 |
5 | 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金掛金の減免 |
6 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予 |
7 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給 |
8 | 生活福祉資金貸付制度による貸付け |
9 | 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者 |
10 | 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる者 |
11 | PTA会費、学級費等学校納付金の減免が行われている者 |
12 | 学校納付金の納付状態が悪い者又は学用品等が不自由している者で保護者の生活状態が悪いと認められる者 |
13 | 経済的な理由による欠席日数が多い者 |
認定目安
昭和39年2月3日付け文初財第21号通知による文科省認定要領