○下野市学校職員の勤務時間の割振り等に関する規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(平成7年栃木県教育委員会規則第3号。以下「県規則」という。)第4条の規定に基づき、学校職員の勤務時間の割振り等に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校職員の勤務時間の割振り等)

第2条 学校職員の勤務時間の割振り等については、県規則第2条及び第3条の規定に基づき、学校の種類、授業、研究及び指導等の必要に応じ、校長が行うものとする。

(勤務時間の割振り等の届出)

第3条 前条の規定により、校長が職員の勤務時間の割振り等を行ったとき及びこれを変更したときは、勤務時間の割振り等変更届(別記様式)により教育長に届け出なければならない。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町学校職員の勤務時間の割振り等に関する規則(昭和32年南河内町教育委員会規則第8号)、石橋町立学校職員の勤務時間の割振り等に関する規則(昭和32年石橋町教育委員会規則第8号)又は国分寺町学校職員の勤務時間の割振り等に関する規則(昭和32年国分寺町教育委員会規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

下野市学校職員の勤務時間の割振り等に関する規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第16号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第16号