○下野市ふれあい学習推進委員会設置要綱

平成18年2月21日

教育委員会訓令第13号

(設置)

第1条 本市の生涯学習社会の形成に向けて、地域住民に対して多様な学習機会と学習の場が提供される環境の醸成を目指し、学校教育と社会教育とが連携することにより、それぞれの教育機能を共有し合える関係を地域住民と共に構築するため、学校の教育機能の地域への開放と、地域の教育力を活用した学校教育、更に地域コミュニティの拠点としての学校を目指した「ふれあい学習」の推進を積極的に展開するため、下野市ふれあい学習推進委員会(以下「推進委員会」という)を設置する。

(任務)

第2条 推進委員会の任務は、次の事項とする。

(1) ふれあい学習推進のための調査、研究に関すること。

(2) ふれあい学習の実践活動に関すること。

(3) ふれあい学習を推進するための諸条件の整備に関すること。

(4) ふれあい学習推進事業の企画・立案・運営に関すること。

(5) その他ふれあい学習に関すること。

(委嘱)

第3条 推進委員会委員(以下「委員」という)は、次に掲げる者から教育委員会が委嘱する。

(1) 小学校長代表

(2) 中学校及び義務教育学校長代表

(3) 市内各学校地域連携教員又は学校長の推薦する教員

(4) 学校運営協議会代表

(5) 地域学校協働活動推進員

(6) その他教育委員会が必要と認めた者

(平30教委訓令2・全改、令4教委訓令1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、委員会を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平30教委訓令2・追加)

(招集)

第6条 推進委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、第3条に規定する委員のほか、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(平30教委訓令2・旧第5条繰下・一部改正)

(事務局)

第7条 事務局は、生涯学習文化課に置く。

(平27教委訓令10・一部改正、平30教委訓令2・旧第6条繰下)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月22日教委訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成26年4月17日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月17日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月16日教委訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

下野市ふれあい学習推進委員会設置要綱

平成18年2月21日 教育委員会訓令第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月21日 教育委員会訓令第13号
平成18年6月22日 教育委員会訓令第19号
平成26年4月17日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第10号
平成29年2月16日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月23日 教育委員会訓令第2号
令和4年1月13日 教育委員会訓令第1号