○下野市学校支援ボランティアバンク設置要綱

平成18年2月21日

教育委員会訓令第14号

(名称及び組織)

第1条 本事業は「学校支援ボランティアバンク運営事業」と称し、登録者及び下野市ふれあい学習推進委員会をもって組織する。事務局は、教育委員会事務局生涯学習文化課に置く。

(平27教委訓令10・一部改正)

(目的)

第2条 このボランティアバンクは、市民に、永年の経験や技術・知識等これまでの生涯学習の成果を学校の教育活動に活かしてもらい、地域ぐるみで子どもを育てることを目的とする。

(登録者)

第3条 学校支援のための自発的・無報酬によるボランティア活動をする意志があり、永年の経験や技術・知識、または、特技や趣味等を持っていて、共に教え合い、学び合える人で、年齢が18歳以上の人とする。ただし、保護者の同意があればこの限りではない。

(登録申込み手続き)

第4条 登録申込み手続きについては、以下のとおりとする。

(1) 登録を希望する人は、登録申込書(別記様式)に必要事項を記入し、事務局または学校に提出する。なお、学校はその都度事務局まで提出する。

(2) 登録者は「学校支援ボランティアバンク台帳」(教育委員会及び学校で保管)に記載され、ボランティア活動保険に加入する。

(登録期間)

第5条 登録の有効期間は、4月1日(年度の途中で登録したときはその日)から翌々年度の3月31日までの3年間とする。

(登録の更新)

第6条 登録の更新は、有効期間が満了となる年度末までに行う。

(登録の変更及び取消し)

第7条 登録者は、登録事項に変更が生じた時、または登録取り消しの必要が生じた時は、すみやかに事務局に連絡する。

(活用の方法)

第8条 各学校が台帳により直接、登録者に依頼する。依頼に当たっては、1か月前を目安に、日時、内容、時間等登録者に連絡を取り承諾を得る。

(指導に関する経費等)

第9条 本要綱の趣旨に基づき、無報酬とする。ただし、材料費などは依頼した学校側が負担する。

(保険の加入)

第10条 登録者が活動時、加入する保険料については市が負担する。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月22日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月16日教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平31教委訓令2・令4教委訓令1・令5教委訓令4・一部改正)

画像

下野市学校支援ボランティアバンク設置要綱

平成18年2月21日 教育委員会訓令第14号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月21日 教育委員会訓令第14号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第10号
平成31年2月22日 教育委員会訓令第2号
令和4年1月13日 教育委員会訓令第1号
令和5年5月16日 教育委員会訓令第4号