○下野市学校支援ボランティアバンク設置要綱

平成18年2月21日

教育委員会訓令第14号

(名称及び組織)

第1条 本事業は「学校支援ボランティアバンク運営事業」と称し、下野市学校支援ボランティアバンク登録者(以下「登録者」という。)及び下野市ふれあい学習推進委員会をもって組織する。

(平27教委訓令10・令4教委訓令8・一部改正)

(目的)

第2条 この訓令は、市民に、永年の経験や技術・知識等これまでの生涯学習の成果を市内の小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の教育活動に活かしてもらい、地域ぐるみで子どもを育てることを目的とする。

(令4教委訓令8・一部改正)

(登録要件)

第3条 下野市学校支援ボランティアバンク(以下「ボランティアバンク」という。)に登録できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 学校支援のための自発的・無報酬によるボランティア活動をする意思があり、永年の経験や技術・知識、特技や趣味等を持っていて、共に教え合い、学び合える者であること。

(2) 年齢が18歳以上であること。ただし、保護者の同意がある場合はこの限りでない。

(3) 政治、宗教又は営利を目的として活動しないこと。

(令4教委訓令8・全改)

(登録申込み手続き)

第4条 登録申込み手続きについては、以下のとおりとする。

(1) 登録を希望する人は、下野市学校支援ボランティアバンク(新規・更新)登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)に必要事項を記入し、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又は学校に提出する。なお、学校はその都度教育委員会まで提出する。

(2) 教育委員会は、登録者の氏名、活動内容及び活動場所を掲載した「学校支援ボランティアバンク名簿」(以下「名簿」という。)により管理する。

(3) 教育委員会は、各学校に名簿により周知する。学校は名簿を保管するものとする。

(令4教委訓令8・一部改正)

(登録期間)

第5条 登録の有効期間は、4月1日(年度の途中で登録したときはその日)から翌々年度の3月31日までとする。

(令4教委訓令8・一部改正)

(登録の更新)

第6条 登録を更新する場合は、前条に規定する登録の有効期間内に、登録申込書を教育委員会に提出するものとする。

(令4教委訓令8・全改)

(登録事項の変更)

第7条 登録者は、登録事項に変更が生じたときは、速やかに下野市学校支援ボランティアバンク登録変更申請書(様式第2号)を教育委員会に提出するものとする。

(令4教委訓令8・全改)

(登録の取消し)

第8条 教育委員会は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは登録を取り消すものとする。

(1) 登録者から取消しの申出があったとき。

(2) 登録申込書の内容に虚偽があったとき。

(3) 登録者が学校支援ボランティアバンクを利用し、政治、宗教又は営利を目的として活動したとき。

(4) 社会的信用を失墜するような行為をしたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(令4教委訓令8・全改)

(活用の方法)

第9条 学校が名簿に記載されている登録者を活用する場合は、2箇月前を目安に、学校支援ボランティア依頼申込書(様式第3号)を教育委員会に提出するものとする。

(令4教委訓令8・追加)

(指導に関する経費等)

第10条 本要綱の趣旨に基づき、無報酬とする。ただし、材料費などは依頼した学校側が負担する。

(令4教委訓令8・旧第9条繰下)

(報告)

第11条 学校長は、学校支援ボランティアの派遣を受けたときは、派遣を受けた月の翌月の5日までに学校支援ボランティア活動報告書(様式第4号)により教育委員会に報告するものとする。

(令4教委訓令8・追加)

(保険の加入)

第12条 登録者は、ボランティア活動保険に加入する。保険料については市が負担する。

(令4教委訓令8・旧第10条繰下・一部改正)

(庶務)

第13条 ボランティアバンクの庶務は、教育委員会事務局生涯学習文化課において処理する。

(令4教委訓令8・追加)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委訓令第10号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月22日教委訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月19日教委訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年5月16日教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4教委訓令8・全改)

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(令4教委訓令8・追加)

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(令4教委訓令8・追加)

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(令4教委訓令8・追加)

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下野市学校支援ボランティアバンク設置要綱

平成18年2月21日 教育委員会訓令第14号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年2月21日 教育委員会訓令第14号
平成27年3月19日 教育委員会訓令第10号
平成31年2月22日 教育委員会訓令第2号
令和4年1月13日 教育委員会訓令第1号
令和4年4月19日 教育委員会訓令第8号
令和5年5月16日 教育委員会訓令第4号