○下野市公民館設置条例

平成18年1月10日

条例第83号

(設置)

第1条 下野市における社会教育の振興を図るとともに、住民の福祉を増進するため、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、下野市公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下野市南河内公民館

下野市田中681番地1

下野市南河内東公民館

下野市本吉田783番地

下野市石橋公民館

下野市石橋629番地1

下野市国分寺公民館

下野市小金井1127番地

(令4条例20・一部改正)

(管理者)

第3条 公民館は、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 公民館に法第27条第1項の規定に基づき館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会の設置)

第5条 公民館に法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(審議会の定数及び任期)

第6条 前条に規定する審議会は、委員15人をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

4 委員が前項の規定に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(平24条例13・一部改正)

(審議会の委員長及び副委員長)

第7条 審議会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会議の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(利用の許可)

第8条 公民館を利用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第9条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 法第20条の規定による公民館の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 法第23条に規定する公民館の運営方針に反するものと認められるとき。

(3) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

(利用の停止又は取消し)

第10条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第11条 使用料は、別表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 利用者は、前項の使用料を前納しなければならない。

3 第1項の使用料は、教育委員会が公益上必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(平27条例35・一部改正)

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責任によらない理由により利用することができなくなったとき。

(2) 利用前に利用の許可の取消し又は記載事項の変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第10条第3号の規定により利用を停止し、又は利用の許可を取り消したとき

(利用目的の変更等の禁止)

第13条 利用者は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等)

第14条 利用者は、公民館に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用後の整備)

第15条 利用者は、利用を終わったとき、利用を停止されたとき若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第16条 利用により建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、利用者は、教育委員会の裁定する損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは減額し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町公民館設置及び管理運営に関する条例(昭和54年南河内町条例第7号)、石橋町中央公民館設置条例(昭和41年石橋町条例第6号)、石橋町中央公民館使用条例(昭和41年石橋町条例第7号)、国分寺町公民館設置条例(昭和55年国分寺町条例第6号)又は国分寺町公民館使用条例(昭和55年国分寺町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月24日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年10月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の下野市公民館設置条例第11条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後になされた使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前になされた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成31年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 使用申請その他使用のため必要な準備行為は、この条例の施行前においても、これを行うことができる。

(令和4年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年12月4日から施行する。ただし、次項の規定は、令和4年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の下野市公民館設置条例の規定に基づく下野市石橋公民館を利用するために必要な行為は、この条例の施行前においてもこれを行うことができる。

別表(第11条関係)

(令4条例20・全改)


区分

午前

(9時~13時)

午後

(13時~17時)

夜間

(17時~21時)

南河内公民館


大ホール

1,800

1,800

1,800

工芸室

600

600

600

視聴覚室

1,000

1,000

1,000

調理室

1,300

1,300

1,300

和室・桜

500

500

500

和室・藤

500

500

500

101会議室

600

600

600

102会議室

500

500

500

103会議室

500

500

500

104会議室

500

500

500

201会議室

600

600

600

南河内東公民館

多目的ホール

1,500

1,500

1,500

団体室

500

500

500

研修室

500

500

500

工作実習室

600

600

600

会議室

500

500

500

調理室

1,300

1,300

1,300

学習室

600

600

600

和室

500

500

500

石橋公民館

音楽スタジオ

1,000

1,000

1,000

パフォーマンススタジオ

1,000

1,000

1,000

会議室1

500

500

500

会議室2

500

500

500

会議室3

500

500

500

会議室4

600

600

600

会議室5

600

600

600

工作室

600

600

600

調理室

1,300

1,300

1,300

和室1

500

500

500

和室2

500

500

500

国分寺公民館

大ホール

3,000

3,000

3,000

調理室

1,300

1,300

1,300

101会議室

600

600

600

102会議室

500

500

500

103会議室

500

500

500

201会議室

500

500

500

202会議室

500

500

500

203会議室

500

500

500

204会議室

500

500

500

和室・松(茶室)

500

500

500

和室・竹

500

500

500

和室・梅

500

500

500

視聴覚室

1,000

1,000

1,000

備品使用料




ピアノ

1時間

200

ドラムセット

1時間

100

設備使用料




南河内東公民館

陶芸用電気窯(素焼き)

1回

2,300

陶芸用電気窯(本焼き)

1回

3,500

石橋公民館

陶芸用電気窯(素焼き)

1回

900

陶芸用電気窯(本焼き)

1回

1,300

音響装置

1回

200

国分寺公民館 大ホール

映写機

1時間

300

音響装置

1時間

300

照明器具

1時間

300

備考

1 ピアノの利用に関し、利用者が調律を希望する場合は、実費負担とする。

2 入場料金又は実費等を徴収する場合は、使用料を2倍とする。

3 市民以外の者が利用する場合は、使用料を2倍とする。

下野市公民館設置条例

平成18年1月10日 条例第83号

(令和4年12月4日施行)