○下野市公民館に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成18年1月10日
教育委員会訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下野市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年下野市規則第35号)に基づき、公民館に勤務する職員の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(平22教委訓令10・一部改正)
(休日及び週休日)
第3条 職員の休日及び週休日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)は、休日とする。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)についても同様とする。
(2) 日曜日及び月曜日は、週休日とする。ただし、休日と週休日が重複するときは、翌日を週休日とする。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年2月22日教委訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日教委訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平19教委訓令2・全改、平22教委訓令10・一部改正)
勤務時間等 | ||
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
火曜日から土曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 休憩時間は1時間とし、その時限は事務の実情に応じ館長が定める。 |