○下野市立図書館設置条例

平成18年1月10日

条例第85号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、市民の文化、教養、調査、研究、レクリエーション等に資するため、図書及びその他必要な資料を収集し利用に供することを目的とし、下野市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(図書館奉仕)

第3条 図書館の活動を促進するため、必要があると認めるときは、閲覧所、配本所等を設置することができる。

(図書館協議会)

第4条 図書館の運営に関し、法第14条の規定に基づき、下野市立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する委員10人をもって組織する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例14・一部改正)

(職員)

第5条 図書館に館長、司書、事務職員及びその他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第6条 教育委員会は、図書館の管理運営上必要と認めたときは、その管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 図書館の利用に関する業務

(2) 図書館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

3 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に従い、図書館を適正に市民等の利用に供さなければならない。

(平24条例23・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平24条例23・旧第6条繰下)

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(平成24年3月27日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日条例第23号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

下野市立南河内図書館

下野市田中681番地1

下野市立石橋図書館

下野市大松山一丁目7番3号

下野市立国分寺図書館

下野市駅東三丁目1番19号

下野市立図書館設置条例

平成18年1月10日 条例第85号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月10日 条例第85号
平成24年3月27日 条例第14号
平成24年6月19日 条例第23号