○下野市立図書館資料取扱規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 下野市立図書館設置条例(平成18年下野市条例第85号。以下「条例」という。)第1条に規定する図書館における図書館資料の取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「図書館資料」とは、下野市立図書館運営規則(平成18年下野市教育委員会規則第21号)第2条第1号に規定する図書館資料をいう。

(平24教委規則2・一部改正)

(購入)

第3条 館長は、図書館資料を購入しようとするときは、職員で構成する図書館資料選定会議に諮ることができる。

(分類及び排列)

第4条 図書館資料の分類及び排列は、日本十進分類法(社団法人日本図書館協会制定)によるものとする。ただし、これにより難いものについては、館長が別に定めるものとする。

(図書館資料の登録)

第5条 館長は、図書館資料を購入したときは、これを図書館資料データベースに登録しなければならない。

2 前項の規定は、寄贈された資料のうち図書館資料とするものについて準用する。

(図書館資料データベースの管理)

第6条 館長は、図書館資料データベースを管理し、図書館資料の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

(図書館資料の除籍)

第7条 館長は、図書館資料が不用となったとき又は亡失したときは、これを図書館資料データベースから除籍することができる。

(図書館資料の保存協定)

第8条 館長は、教育長の承認を得て、他の図書館と図書館資料の保存について協定を締結することができる。

(読替規定)

第9条 条例第6条の規定に基づき、指定管理者の指定をした場合において、第4条第5条及び第6条中「館長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平24教委規則2・追加)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(平24教委規則2・旧第9条繰下・一部改正、平29教委規則7・旧第11条繰上)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成24年6月20日教委規則第2号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

下野市立図書館資料取扱規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第22号
平成24年6月20日 教育委員会規則第2号
平成29年3月24日 教育委員会規則第7号