○下野市立図書館資料取扱要領

平成18年1月10日

教育委員会訓令第9号

(目的)

第1条 この訓令は、下野市立図書館運営規則(平成18年下野市教育委員会規則第21号。以下「規則」という。)第2条に定められた事業を行うため、収集に関する事項を定めることを目的とする。

(平24教委訓令4・一部改正)

(資料収集方針)

第2条 下野市立図書館は、すべての市民の「教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする」(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条)施設であり、そのための資料(規則第2条第1号に定める図書館資料。以下「資料」という)の収集に当たっては「図書館の自由に関する宣言」(日本図書館協会;1979年改訂)の精神を尊重し、自由、公平、公正の立場から現代的課題を踏まえた広範囲な資料収集に努めるものとする。

(平24教委訓令4・一部改正)

第3条 収集の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基本的人権の一つとして知る自由を持つ市民に必要な資料を収集する。

(2) 市民の多様な要求に応えられるよう、あらゆる分野・主題にわたる資料を収集する。

(3) 特に、郷土資料、行政資料及び地域に関する資料については積極的に収集する。

(4) 新聞及び雑誌等の逐次刊行物を収集する。

(5) CD、DVD及びビデオ等の視聴覚資料を収集する。

(6) 国際化、情報化及び高齢化等、社会の動向を的確に捉え、市民の需要を適切に反映させるとともに、長期的な利用も配慮し、組織的、効果的かつ系統的な資料構成になるように努める。

第4条 収集の原則は、次の掲げるものとする。

(1) 図書館は、組織的、計画的な収集に当たり、この訓令の公開やリクエスト制度をもとに広範な市民の意見、要望を反映させる。

(2) 特定の主義、主張に偏ることなく、公平、公正に収集する。

(3) 多様な対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立って収集する。

(4) 著者の思想的、宗教的及び政治的な立場にとらわれることなく収集する。

(5) 個人、組織、団体等からの圧力や干渉に左右されることなく収集する。

(6) 図書館員の個人的関心や好みに偏ることなく収集する。

(7) 学校図書館(室)との連携を考慮し必要に応じて備える。

(資料選定基準)

第5条 資料選定基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 図書については、次のとおりとする。

 選定に当たっては、市全体の蔵書構成を配慮しつつ各館での要求を満たすよう努める。

 利用頻度の高い資料は、複本を購入し提供する。

 資料の古くなったものは、必要に応じ、より新しい内容のものに更新する。

 汚損、破損及び紛失によるものは、原則として次のものは補充しない。

(ア) 内容が古くなり、又は保存の必要が認められないもの

(イ) 他の資料によって代替えできるもの

(ウ) 複本のあるもので利用度の高くないもの

 児童書は、乳幼児から小学生(義務教育学校前期課程に在学する者を含む。)までの各発達段階に応じた資料を収集する。

 青少年向けの図書については、中学生(義務教育学校後期課程に在学する者を含む。)を主な対象とし、新鮮で魅力ある資料を収集する。

 一般図書は、市民の多様な要求に応えられるよう、すべての分野について入門書的なものから必要に応じて収集するよう努める。

 新刊書を中心に収集し、必要に応じて既刊の図書や各分野の受賞作品等も収集する。

 参考図書は、調査研究の援助、参考事務の機能を果たすため広い分野について収集する。

 郷土・行政資料、郷土関連作家及び市内の学校や企業等の出版物、栃木県の関連資料をできる限り収集する。

 視覚障害者に配慮して、大活字本や点字図書・録音図書を収集する。

 外国語の図書は、英語を中心に収集し、その他外国語及び下野市と交流のある都市の外国語についても必要に応じて収集する。

(2) 逐次刊行物については、次のとおりとする。

 新聞は、全国紙・地方紙(栃木県)の主なものを収集する。

 雑誌は、利用の需要を見ながら幅広い分野を収集する。市全体の収集雑誌を配慮しつつ、適宜見直しを行う。

 郷土関連の雑誌は、寄贈を含めて幅広く収集する。

(3) 視聴覚資料については、次のとおりとする。

 音響資料(CD・MD・カセットテープ等)は、音楽・諸芸・文学・記録等の基礎的な作品を中心に収集する。

 映像資料(ビデオテープ・DVD)は、記録・文化・科学・美術・スポーツ・諸芸等の基礎的な作品、映画・アニメーションの主要な作品を収集する。

 その他、写真、ポスター・映画フィルム等の視聴覚資料は、必要に応じて収集する。

(4) その他の資料については、次のとおりとする。

 パンフレットは、必要に応じて収集する。

 栃木県に関する地図・地図帳等の資料は、できる限り収集する。

 CD―ROMをはじめ、オンライン・データベースの導入などニューメデアを採用し、収集する。

2 資料は、図書館員の責任において選書、収集し、館長の決裁により決定する。

3 寄贈資料については、第1項に基づき受入を行う。

(平24教委訓令4・令4教委訓令1・一部改正)

(除籍の決定)

第6条 館長は、図書館資料が次に該当するときは、除籍の決定をすることができる。この場合において、館長は、図書館協議会の意見を参考にしなければならない。

(1) 重複資料のうち、今後利用される見込みがないと認められるもの

(2) 新版又は改訂版の発行により、資料としての価値が減少したとき。

(3) 科学技術の発展又は社会情勢の変化により利用価値が低下したもの

(4) 汚損又は破損がきびしく、補修することが困難なもの

(5) 別に定められた保存期間を経過したもの

(6) 寄贈等で自館資料と重複し、又は収集方針に沿わないもの

(7) 貸出期間から2年を経過し、貸出を受けた者が所在不明等により回収不能であると認めたとき。

(8) 貸出中に、災害・事故等により紛失し、回収が不能であると認めたとき。

(9) 貸出資料のうち、督促等の努力にもかかわらず貸出の期間から3年を経過しても回収不能なもの

(10) 蔵書点検の結果、引き続き3年以上所在不明なもの

(11) その他館長が、必要と認めたもの

2 館長は、除籍した資料を廃棄、又はリサイクル事業に活用することができる。

(平29教委訓令7・一部改正)

(リサイクル事業)

第7条 前条第2項に規定するリサイクル事業は、次により実施する。

2 この事業で対象とする資料は、次に掲げる資料とする。

(1) 図書館の資料で除籍の決定をした資料

(2) 寄贈された資料で、図書館の資料として受け入れない資料

3 次に掲げる方法の中で、館長が指定した方法で行う。

(1) 常設のリサイクルコーナーの設置

(2) リサイクル市の開催

(3) その他、リサイクルに関し、館長が必要と認める方法

4 リサイクル資料の提出は、これを無償とする。ただし、次に掲げる事項を条件とする。

(1) 提供を受けた資料を転売しないこと。

(2) 提供を受けた資料を有償で貸出しないこと。

(3) その他館長が指定した事項

5 館長は、次に該当する者に対しては、資料を提供しないことができる。

(1) 前項の各号に掲げる条件に反した者

(2) その他館長が適当でないと認めたもの

(見直し)

第8条 この訓令は、必要に応じて見直しをするものとする。

(読替規定)

第9条 下野市図書館設置条例(平成18年下野市条例第85号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づき、指定管理者の指定をした場合において、第6条第2項及び第7条中「館長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平24教委訓令4・追加、平29教委訓令7・一部改正)

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(平24教委訓令4・旧第9条繰下・一部改正、平29教委訓令7・旧第11条繰上)

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(平成24年7月19日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日教委訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年1月13日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

下野市立図書館資料取扱要領

平成18年1月10日 教育委員会訓令第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会訓令第9号
平成24年7月19日 教育委員会訓令第4号
平成29年3月24日 教育委員会訓令第7号
令和4年1月13日 教育委員会訓令第1号