○下野市スポーツ推進委員に関する規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他定数等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24教委規則7・一部改正)

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、下野市におけるスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(3) 市民のスポーツ活動の促進のため組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し、協力すること。

(5) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(6) 市民に対し、スポーツについて理解を深めること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育長が定める。

(平24教委規則7・一部改正)

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、41人以内とする。

(平24教委規則7・一部改正)

(委嘱)

第4条 スポーツ推進委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の委嘱期間は、前委嘱者の残任期間とする。

2 下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再委嘱することができる。

(平24教委規則7・一部改正)

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(平24教委規則7・一部改正)

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(平24教委規則7・一部改正)

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成24年3月27日教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

下野市スポーツ推進委員に関する規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第23号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第23号
平成24年3月27日 教育委員会規則第7号