○下野市体育施設条例
平成18年1月10日
条例第87号
(設置)
第1条 スポーツの振興を図り、住民の健康と体力の増進並びに地域づくりに寄与するため、下野市体育施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 施設の管理及び運営は、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(利用者の範囲)
第4条 施設の利用者の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民及び市内に勤務する者
(2) その他教育委員会が認めた者
(利用の許可)
第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(許可の基準)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設の管理上、支障があると認めたとき。
(3) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。
(利用権の譲渡禁止)
第7条 第5条第1項による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用に係る権利を譲渡し、又は貸与してはならない。
(利用許可の取り消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、許可の条件を変更し、若しくはその利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正手段により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(3) 利用の許可条件に違反したとき。
(4) 第6条の規定に該当すると認めたとき。
(5) その他特別な事由が生じたとき。
2 前項の処分により利用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特別に認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない事由により利用することができなくなったとき。
(2) 利用日の前3日までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) その他教育委員会がやむを得ないと認めたとき。
(原状回復)
第11条 利用者は、施設の利用が終わったとき、又は第8条の規定により利用ができなくなったときは、直ちに施設設備等を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、施設及びその附帯施設及び備品を故意又は重大な過失により損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町営屋外運動施設設置、管理及び使用料に関する条例(平成10年南河内町条例第23号)南河内体育センター設置、管理及び使用利用に関する条例(昭和55年南河内町条例第9号)、南河内町東体育館設置、管理及び使用利用に関する条例(昭和57年南河内町条例第1号)、南河内町武道館設置、管理及び使用利用に関する条例(昭和55年南河内町条例第20号)、石橋町体育センター設置及び管理に関する条例(昭和53年石橋町条例第8号)、石橋町武道館の設置及び管理に関する条例(昭和52年石橋町条例第12号)、石橋町弓道場の設置及び管理に関する条例(昭和62年石橋町条例第18号)、国分寺町聖武館の設置及び管理に関する条例(昭和53年国分寺町条例第2号)、国分寺町武道館の設置及び管理に関する条例(昭和50年国分寺町条例第14号)、国分寺町弓道場の設置及び管理に関する条例(昭和61年国分寺町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月20日条例第22号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下野市体育施設条例別第表2の規定は、この条例の施行の日以後になされた使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前になされた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに、この条例による改正前の下野市立小中学校施設の開放に関する使用料条例の規定によりなされた施行日以降の下野市立国分寺西小学校体育館の使用に関する手続その他の行為については、この条例による改正後の下野市体育施設条例の規定による旧下野市立国分寺西小学校体育館の使用に関する手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月16日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第8号で令和2年4月18日から施行)
(準備行為)
2 この条例による改正後の下野市体育施設条例の規定に基づく旧下野市立国分寺西小学校体育館を利用するために必要な行為は、この条例の施行前においても規則で定める日からこれを行うことができる。
(規則で定める日=令和2年4月1日)
附則(令和4年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平27条例22・平29条例17・平31条例6・一部改正)
名称 | 位置 |
下野市南河内球場 | 下野市田中681番地1 |
下野市南河内テニスコート | 下野市仁良川1142番地 |
下野市南河内ゲートボール場 | 下野市仁良川633番地1・2 647番地1 |
下野市南河内東部運動広場 | 下野市上坪山20番地 |
下野市西坪山球場 | 下野市下坪山1708番地 |
下野市五千石球場 | 下野市成田638番地1 |
下野市南河内体育センター | 下野市仁良川1141番地 |
下野市南河内東体育館 | 下野市本吉田783番地 |
下野市南河内武道館 | 下野市仁良川1141番地 |
下野市石橋体育センター | 下野市大松山一丁目7番1号 |
下野市石橋武道館 | 下野市上大領141番地 |
下野市石橋弓道場 | 下野市上大領145番地21 |
下野市国分寺武道館 | 下野市駅東七丁目3番13号 |
下野市国分寺静思館 | 下野市川中子1055番地 |
旧下野市立国分寺西小学校体育館 | 下野市川中子3278番地 |
別表第2(第9条関係)
(平27条例43・全改、平29条例17・平31条例6・令2条例7・令4条例28・一部改正)
(1) 一般使用料
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 | |
下野市南河内球場 | 1面 | 1時間 | 400円 | 使用の承認を受けたとき。 | 1回の使用時間は原則2時間までとし、1時間未満の端数は1時間とする。 | |
下野市南河内テニスコート | 1面 | 1時間 | 350円 | |||
下野市南河内ゲートボール場 | 1面 | 1時間 | 150円 | |||
下野市南河内東部運動広場 | 1面 | 1時間 | 800円 | |||
下野市西坪山球場 | 1面 | 1時間 | 400円 | |||
下野市五千石球場 | 1面 | 1時間 | 400円 | |||
下野市南河内体育センター | 1/6面 | 1時間 | 200円 | |||
半面 | 1時間 | 600円 | ||||
全面 | 1時間 | 1,200円 | ||||
下野市南河内東体育館 | 全面 | 1時間 | 400円 | |||
下野市南河内武道館 | 全面 | 1時間 | 300円 | |||
下野市石橋体育センター | 1/6面 | 1時間 | 200円 | |||
半面 | 1時間 | 600円 | ||||
全面 | 1時間 | 1,200円 | ||||
多目的室 | 1時間 | 300円 | ||||
下野市石橋武道館 | 半面 | 1時間 | 300円 | |||
下野市石橋弓道場 | 1ヶ所 | 照明無 | 1時間 | 100円 | ||
照明有 | 1時間 | 200円 | ||||
下野市国分寺武道館 | ホール | 半面 | 1時間 | 300円 | ||
和室 | 1時間 | 300円 | ||||
下野市国分寺静思館 | 1ヶ所 | 照明無 | 1時間 | 100円 | ||
照明有 | 1時間 | 200円 | ||||
旧下野市立国分寺西小学校体育館 | アリーナ | 1時間 | 300円 | |||
ボルダリングウォール | 個人利用 | 1時間 | 300円 | |||
団体利用 | 1時間 | 1,500円 |
(2) 特殊使用料
区分 | 金額 |
アマチュアスポーツ等で使用する場合で入場料等を徴収する場合 | 一般使用料の2倍の額 |
アマチュアスポーツ等以外で使用する場合で、営利活動以外に使用する場合 | 一般使用料の5倍の額 |
アマチュアスポーツ等以外で使用する場合で営利活動の一部として行う興業、商業宣伝、招待その他これらに類するものに使用する場合 | 一般使用料の10倍の額 |
備考
1 使用料は表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 アマチュアスポーツ等とはアマチュアスポーツ又はレクリエーション活動をいう。
3 団体利用は、10人以上の団体とする。