○下野市国分寺B&G海洋センター条例
平成18年1月10日
条例第88号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の規定に基づき、下野市が陸上及び海洋性スポーツレクリエーションを通じて、住民の健康と健全な心身の発達を図るため、財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団(以下「B&G財団」という。)が設置した、下野市国分寺B&G海洋センターの管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 下野市国分寺B&G海洋センター
(2) 位置 下野市小金井277番地2
(管理・運営)
第3条 下野市国分寺B&G海洋センター(以下「センター」という。)は、教育委員会が管理運営する。
(職員)
第4条 センターに所長及び必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、所長の許可を受けなければならない。
2 所長は、許可するに当たって利用の目的、範囲、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他センターの管理及び運営上支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 前項の規定による処分によって、使用者が損害を受けることがあっても市はその責を負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 前項の使用料は、所長が必要と認めた場合を除き前納とする。
3 第1項の使用料は、所長が特別に認めた場合は、使用料を減額し又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の一部又は全額を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することがなくなった場合
(2) 利用許可の取消し又は変更の申出があり所長がその理由を認めた場合
(損害の賠償)
第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設及び設備を破損し、若しくは滅失したときは、速やかに原状に復し、又は損害額を賠償しなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に復して返還しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国分寺町B&G財団国分寺海洋センターの管理及び運営に関する条例(昭和58年国分寺町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月18日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下野市国分寺B&G海洋センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後になされた使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前になされた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月14日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(平27条例44・全改、令3条例32・一部改正)
(1) 一般使用料
施設 | 区分 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 |
体育館 | 半面 | 1時間 | 300円 | 使用の承認を受けたとき。 | 1回の使用時間は原則2時間までとし、1時間未満の端数は1時間とする。 |
全面 | 1時間 | 600円 | |||
ミーティング室 | 1時間 | 200円 | |||
プール | 幼児、小学生、中学生及び義務教育学校に在学する者 | 午前 | 100円 | 使用時間の区分は、午前9時~11時30分、午後1時~4時30分、夜間6時~8時30分とする。 | |
午後 | 100円 | ||||
12枚綴回数券 | 1,000円 | ||||
一般 | 午前 | 200円 | |||
午後 | 200円 | ||||
夜間 | 200円 | ||||
12枚綴回数券 | 2,000円 |
(2) 特殊使用料
区分 | 金額 |
アマチュアスポーツ等で使用する場合で入場料等を徴収する場合 | 一般使用料の2倍の額 |
アマチュアスポーツ等以外で使用する場合で、営利活動以外に使用する場合 | 一般使用料の5倍の額 |
アマチュアスポーツ等以外で使用する場合で営利活動の一部として行う興業、商業宣伝、招待その他これらに類するものに使用する場合 | 一般使用料の10倍の額 |
備考
1 使用料は表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 アマチュアスポーツ等とはアマチュアスポーツ又はレクリエーション活動をいう。