○下野市立学校施設の目的外使用に関する規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 下野市立学校施設の目的外使用(以下「使用」という。)については、この規則の定めるところによる。
(1) 学校施設 建物、建物以外の工作物、土地及び設備をいう。
(2) 学校施設の使用 市民及び市内の団体等がスポーツ、レクリエーション、講習会、展示会等の会場として学校施設を使用することをいう。
(3) 使用施設 教室、屋内運動場及び校庭のうち、教育委員会の使用許可を受けた学校施設をいう。
(使用の申請及び許可)
第3条 使用の許可申請をしようとする者は、下野市立学校施設の目的外使用許可申請書(様式第1号)を校長を経て下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定に基づく申請を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これを許可するものとする。この場合において、教育委員会は、条件を付することができる。
(1) 学校教育又は学校管理に支障があるとき。
(2) 政治、宗教及び営利を目的とする使用であるとき。ただし、法律に基づく使用は除く。
(3) 公益を害するおそれがあるとき。
(4) その他教育委員会又は校長において支障があるとき。
(使用上の義務)
第4条 学校施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 学校施設の管理者の注意をもって使用施設の維持保全をすること。
(2) 使用施設を許可した目的以外の用に使用しないこと。
(3) 使用施設を他の者に転貸しないこと。
(4) 許可なく使用施設を変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(5) 使用期間の満了及び使用許可を取り消しされた場合は、使用者の負担で使用施設を原状に復し、返還しなければならないこと。
(6) その他教育長又は学校長が指示する事項を守ること。
(許可の取消し)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消すことができる。
(1) 公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。
(2) 使用者が使用許可の条件又はこの規則の規定に違反したとき。
(損害賠償)
第6条 使用者が、学校施設等を故意又は過失により滅失し、又は破損したときは、当該学校施設等を滅失し、若しくは破損した者又はその団体の責任者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、学校施設の目的外使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。