○下野市立学校施設の目的外使用に関する規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第28号

(趣旨)

第1条 下野市立学校施設の目的外使用(以下「使用」という。)については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校施設 建物、建物以外の工作物、土地及び設備をいう。

(2) 学校施設の使用 市民及び市内の団体等がスポーツ、レクリエーション、講習会、展示会等の会場として学校施設を使用することをいう。

(3) 使用施設 教室、屋内運動場及び校庭のうち、教育委員会の使用許可を受けた学校施設をいう。

(使用の申請及び許可)

第3条 使用の許可申請をしようとする者は、下野市立学校施設の目的外使用許可申請書(様式第1号)を校長を経て下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく申請を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これを許可するものとする。この場合において、教育委員会は、条件を付することができる。

(1) 学校教育又は学校管理に支障があるとき。

(2) 政治、宗教及び営利を目的とする使用であるとき。ただし、法律に基づく使用は除く。

(3) 公益を害するおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会又は校長において支障があるとき。

3 教育委員会は、前項の規定に基づき使用を許可するときは、あらかじめ前項第1号に掲げる事項について当該学校長の意見を聴かなければならない。

4 教育委員会は、第2項の規定に基づき使用を許可したときは、当該申請者に対し、下野市立学校施設の目的外使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用上の義務)

第4条 学校施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 学校施設の管理者の注意をもって使用施設の維持保全をすること。

(2) 使用施設を許可した目的以外の用に使用しないこと。

(3) 使用施設を他の者に転貸しないこと。

(4) 許可なく使用施設を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(5) 使用期間の満了及び使用許可を取り消しされた場合は、使用者の負担で使用施設を原状に復し、返還しなければならないこと。

(6) その他教育長又は学校長が指示する事項を守ること。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用許可を取り消すことができる。

(1) 公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。

(2) 使用者が使用許可の条件又はこの規則の規定に違反したとき。

(損害賠償)

第6条 使用者が、学校施設等を故意又は過失により滅失し、又は破損したときは、当該学校施設等を滅失し、若しくは破損した者又はその団体の責任者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、学校施設の目的外使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石橋町立学校施設の目的外使用に関する規則(昭和50年石橋町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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下野市立学校施設の目的外使用に関する規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第28号

(平成18年1月10日施行)