○下野市立学校施設の開放に関する規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、下野市立学校(以下「学校」という。)の施設を学校教育に支障のない範囲内で、青少年の健全育成並びに地域住民の文化の向上及びスポーツの振興の場として開放するため必要な事項を定めることを目的とする。
(令4教委規則3・一部改正)
(管理責任)
第2条 学校開放は、下野市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理して行う。
2 学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、学校開放に伴う一切の責任を負わないものとする。
(開放施設等)
第3条 学校開放の施設及び日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、学校開放において特別の事情がある場合、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
(利用資格)
第4条 開放学校の施設を利用できる者は、原則として、下野市内に在住、在勤又は在学する者が10人以上で構成している団体とする。この場合において、児童、生徒が利用するときは、監督責任者として成人が含まれていなければならない。
2 前項に定めるもののほか、開放学校の施設を利用する団体は、教育委員会に登録しなければならない。
3 前項の登録手続その他必要な事項は、別に定める。
(利用の手続)
第5条 開放学校の施設を利用しようとする者は、下野市立学校施設利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 利用の許可は、下野市立学校施設利用許可書兼領収書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)によって行うものとする。
(平22教委規則8・令4教委規則3・一部改正)
(使用料の還付請求)
第6条 利用者は、下野市立学校施設の開放に関する使用料条例(平成18年下野市条例第89号)第3条の規定により使用料の還付を受けようとするときは、還付の理由が生じた日から起算して14日以内に、施設使用料返還・還付申請書(様式第3号)に、既に交付された利用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(平22教委規則8・全改、令4教委規則3・一部改正)
(利用の禁止)
第7条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用、その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための利用、その他宗教活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(4) 遊宴のため利用するとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、法令に定めのあるもの、又は教育委員会が利用を不適当と認めるもの
(禁止事項)
第8条 何人も、次に掲げる事項は、これを禁止する。
(1) 施設の無断使用
(2) 校内での飲酒
(3) 指定場所以外での火気、ストーブの使用と喫煙
(利用許可の取消し等)
第9条 利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、教育委員会は利用許可の変更、中止又は取消しをすることができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
(3) 工事その他の都合により施設の利用ができなくなったとき。
(4) 前3号のほか、教育委員会が利用を不適当と認めたとき。
2 前項の場合、利用者において損害を受けることがあっても、教育委員会はその補償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は前条の規定により利用許可を変更し、中止し、若しくは取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
(利用者の弁償責任)
第11条 利用者が施設に破損を加えたときは、教育委員会は、利用者に対して実情に応じ相当の弁償をさせることができる。
(事故の責任)
第12条 学校開放中の事故の責任は、学校施設の管理上の欠陥がある場合を除き、原則として利用者等が負うものとする。
(その他)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町立小中学校施設の開放に関する規則(平成7年南河内町教育委員会規則第2号)、石橋町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年石橋町教育委員会規則第4号)又は学校体育施設の開放に関する規則(昭和61年国分寺町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月16日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日教委規則第14号)
この規則は、平成28年5月6日から施行する。
附則(平成31年3月22日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに、この規則による改正前の下野市立小中学校施設の開放に関する規則の規定によりなされた施行日以降の下野市立国分寺西小学校の使用に関する手続その他の行為については、この規則による改正後の下野市体育施設条例施行規則の規定による旧下野市立国分寺西小学校の使用に関する手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年2月18日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の下野市立学校施設の開放に関する規則の規定に基づく下野市立南河内小中学校の施設を利用するために必要な行為は、この規則の施行前においてもこれを行うことができる。
附則(令和5年5月16日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
(令4教委規則3・全改)
下野市立学校開放の施設及び日時
開放施設 | 学校名 | 利用区分 | 開放時間 |
体育施設 | 下野市立 | 体育館 | 午後6時~午後9時30分 ただし、学校休業日は午前8時30分~午後9時30分 |
ミーティングルーム | |||
下野市立緑小学校 | 体育館 | ||
ミーティングルーム | |||
下野市立石橋小学校 | 体育館 | ||
ミーティングルーム | |||
下野市立古山小学校 | 体育館 | ||
ミーティングルーム | |||
下野市立細谷小学校 | 体育館 | ||
下野市立石橋北小学校 | 体育館 | ||
下野市立国分寺小学校 | 体育館 | ||
ミーティングルーム | |||
下野市立国分寺東小学校 | 体育館 | ||
ミーティングルーム | |||
下野市立南河内第二中学校 | 体育館 | 午後7時~午後9時30分 ただし、学校休業日は午前8時30分~午後9時30分 | |
柔剣道場 | |||
ミーティングルーム | |||
下野市立石橋中学校 | 体育館 | ||
ミーティングルーム | |||
下野市立国分寺中学校 | 体育館 | ||
柔道場 | |||
剣道場 | |||
卓球場 | |||
下野市立南河内小中学校 | 第一体育館 | ||
第二体育館 | |||
剣道場 | |||
校庭 | 全小学校 | 校庭(昼間) | 学校休業日のみ開放 午前8時30分~午後5時 |
下野市立石橋北小学校 | 校庭(夜間) | 午後6時~午後9時30分 ただし、学校休業日は午後5時~午後9時30分 | |
下野市立国分寺東小学校 | 校庭(夜間) | ||
下野市立南河内小中学校 | 校庭(夜間) | 午後7時~午後9時30分 |
(平22教委規則8・全改、令4教委規則3・一部改正)
(平28教委規則14・全改、令4教委規則3・一部改正)
(平22教委規則8・追加、令5教委規則4・一部改正)