○下野市文化財保護条例施行規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市文化財保護条例(平成18年下野市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定書及び認定書の再交付)
第5条 交付された指定書又は認定書を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。
2 火災、震災、風水害等の災害のために所在の場所を変更したときは、変更したのち速やかに様式第14号により届け出るものとする。
(1) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は喪亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物がき損し、又は喪亡している場合において当該き損又は喪亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は喪亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
(現状変更等又は修理の終了報告書)
第15条 現状変更等又は修理が完了したときは、様式第18号により報告するものとする。ただし、経費の補助を受けた場合は、この限りでない。
(標識)
第17条 条例第38条の規定により設置する標識は、石材とするものとする。ただし、特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材その他石材以外の材料をもって設置することができる。
2 前項の標識には、次に掲げる事項を彫り、又は記載するものとする。
(1) 史跡、名称又は天然記念物の別及び名称
(2) 下野市教育委員会の文字(所有者の名称を併せて表示することができる。)
(3) 指定年月日
(4) 建設年月日
(説明板)
第18条 条例第38条の規定により設置する説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
(2) 指定年月日
(3) 説明事項
(4) 保存上注意すべき事項
(5) その他参考事項
(境界標)
第19条 条例第38条の規定により設置する境界標は、石造り又はコンクリート造りとし固定するものとする。
2 前項の境界標は10センチメートル以上の4角柱で、長さ100センチメートル以上とし、地表から高さは30センチメートルとするものとする。
3 第1項の境界標には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字を彫るものとする。
4 第1項の境界標は、指定に係る地域の境界線の屈折する地点その他境界線上の重要な地点に設置するものとする。
(審議会の組織等)
第22条 条例第43条第1項に規定する下野市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員6人で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第23条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
第24条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第25条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(台帳)
第26条 下野市教育委員会は、指定及び認定に関する台帳を備えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町文化財保護条例施行規則(昭和57年南河内町教育委員会規則第3号)又は国分寺町文化財保護条例施行規則(昭和54年国分寺町教育委員会規則第50号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年8月19日教委規則第7号)
この規則は、令和3年8月19日から施行する。
(令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
(令3教委規則7・一部改正)
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