○下野市立史跡公園等展示施設条例施行規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市立史跡公園等展示施設条例(平成18年下野市条例第91号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、展示施設の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 条例第2条に定める下野薬師寺歴史館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(平24教委規則6・平28教委規則11・一部改正)
(休館日)
第3条 下野薬師寺歴史館の休館日は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(平22教委規則3・全改、平24教委規則6・平28教委規則11・一部改正)
(遵守事項)
第4条 見学者は、次に該当する事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備、資料等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙、火気使用等の行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで資料等の撮影をしないこと。
(4) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑になる物品、動物の類を携帯又は連行しないこと。
(5) 職員の指示に従うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理又は運営上不適半な行為をしないこと。
(損害賠償)
第5条 入館者が故意又は過失により施設・設備・資料等を損傷し、又は滅失した場合は、速やかに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特に止むを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(平27教委規則11・旧第11条繰上)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(平27教委規則11・旧第12条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成22年12月16日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日教委規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平22教委規則3・追加、平24教委規則6・平28教委規則11・一部改正)
施設名 | 休館日 |
下野薬師寺歴史館 | (1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合を除く。) (2) 第3火曜日(その日が休日の場合は除く。) (3) 休日の翌日(その日が土曜日、日曜日又は休日の場合は除く。) (4) 12月28日から翌年1月4日まで |