○下野市史跡保存整備推進協議会規則
平成18年1月10日
教育委員会規則第33号
(設置)
第1条 市内史跡の保存整備のために、下野市史跡保存整備推進協議会(以下「史跡協」という。)を設置する。
(業務)
第2条 史跡協は、市内史跡の保存整備のあり方について検討を行う。
(組織)
第3条 史跡協は、下野市教育委員会が委嘱した委員10人をもって構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とし再任を妨げない。
(運営)
第5条 史跡協に会長1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、史跡協を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長の指名する委員が会長の職務を代行する。
(会議)
第6条 史跡協の会議は、必要により会長が招集し、会議の議長となる。
(事務局)
第7条 史跡協の事務局は、下野市教育委員会文化財課に置く。
(平27教委規則9・平29教委規則3・一部改正)
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月16日教委規則第3号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。