○下野市史跡保存整備推進協議会規則

平成18年1月10日

教育委員会規則第33号

(設置)

第1条 市内史跡の保存整備のために、下野市史跡保存整備推進協議会(以下「史跡協」という。)を設置する。

(業務)

第2条 史跡協は、市内史跡の保存整備のあり方について検討を行う。

(組織)

第3条 史跡協は、下野市教育委員会が委嘱した委員10人をもって構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とし再任を妨げない。

(運営)

第5条 史跡協に会長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、史跡協を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長の指名する委員が会長の職務を代行する。

(会議)

第6条 史跡協の会議は、必要により会長が招集し、会議の議長となる。

(事務局)

第7条 史跡協の事務局は、下野市教育委員会文化財課に置く。

(平27教委規則9・平29教委規則3・一部改正)

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月16日教委規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

下野市史跡保存整備推進協議会規則

平成18年1月10日 教育委員会規則第33号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年1月10日 教育委員会規則第33号
平成27年3月19日 教育委員会規則第9号
平成29年2月16日 教育委員会規則第3号