○下野市福祉事務所設置条例
平成18年1月10日
条例第92号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項及び第2項の規定により、本市を所管区域とする福祉に関する事務所を設置する。
2 前項の事務所は、下野市福祉事務所(以下「事務所」という。)といい、下野市役所内に置く。
(平28条例2・一部改正)
(所掌事務)
第2条 事務所は、次に掲げる事務を処理する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更正の措置に関する事務
(2) 前号に定めるもののほか、社会福祉に関し、市長が必要と認める事務
(平26条例30・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第30号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第2号)抄
この条例は、下野市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例(平成27年下野市条例第36号)の施行の日から施行する。