○下野市福祉事務所設置条例施行規則

平成18年1月10日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市福祉事務所設置条例(平成18年下野市条例第92号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 条例第2条に規定する事務を分掌させるため、福祉事務所(以下「事務所」という。)に課を置き、下野市行政組織規則(平成19年下野市規則第7号)第3条第1項に規定する健康福祉部のうち、社会福祉課、こども福祉課及び高齢福祉課をもって充てる。

(平19規則7・平26規則6・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条に定める各課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 社会福祉課

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による福祉の措置に関すること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による福祉の措置に関すること。

 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)による福祉の措置に関すること。

(2) こども福祉課

児童福祉法(昭和22年法律第164号)並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による福祉の措置に関すること。

(3) 高齢福祉課

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置に関すること。

(平26規則6・平27規則2・平27規則24・一部改正)

(所長)

第4条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項の規定による事務所の長は所長とし、健康福祉部長がこれを兼ねるものとする。

2 所長は福祉事務所の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(職員)

第5条 第2条の規定による課の長及びこれに所属する職員は、規則第3条第1項による健康福祉部のうち、社会福祉課、こども福祉課及び高齢福祉課に所属する職員が兼ねるものとする。

(平19規則7・平26規則6・一部改正)

(専決事項)

第6条 所長の権限に属する事務のうち、別表に掲げる事項については、主管課長にそれぞれ専決させるものとする。

2 前項の規定により専決を認められた事項であっても、特に重要な事項、異例な事項、新規な事項又は疑義のあるものについては、あらかじめ所長の指示を受けなければならない。

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成19年3月19日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の下野市福祉事務所設置条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の下野市福祉事務所長事務委任規則の規定及び第3条の規定による下野市母子自立支援員及び婦人相談員設置規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平26規則6・平27規則2・平27規則24・一部改正)

社会福祉課長の専決事項

(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)に関する事務

ア 法第24条第5項の規定に基づく申請による保護の変更に関すること。

イ 法第25条第2項の規定に基づく職権による保護の変更に関すること。

ウ 法第26条第1項の規定による保護の停止に関すること。

エ 法第27条の規定による被保護者に対する指導又は指示に関すること。

オ 法第28条第1項の規定による要保護者についての立入調査及び検診命令に関すること並びに同条第4項の規定による保護の変更停止に関すること。

カ 法第30条から第37条までの規定による保護の方法に関すること。

キ 法第48条第4項の規定による届出の受理に関すること。

ク 法第61条の規定による届出を受理すること。

ケ 法第62条第3項の規定による保護の変更又は停止に関すること。

コ 法第63条の規定による被保護者の返還金額の決定に関すること。

サ 法第64条の規定による不服申立書の送付に関すること。

シ 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

ス 法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

セ 法第78条の規定による不正な手段により保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。

ソ 法第80条の規定による保護金品の返還免除に関すること。

タ 法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。

(2) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事務

ア 法第18条第1項から第4項までに規定する身体障害者の診査、更生相談及び措置(施設入所は除く。)に関すること。

イ 法第18条の2第1項の規定による更生訓練費の支給に関すること。

ウ 法第19条第1項の規定による更生医療に要する費用の減額に関すること。

エ 法第19条の7ただし書の規定による更生医療費の減額に関すること。

オ 法第20条第1項の規定による補装具の交付若しくは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給に関すること。

カ 法第21条の2ただし書の規定による補装具に係る費用の減額に関すること。

キ 法第38条第1項の規定による費用の負担命令並びに同条第3項及び第4項の規定による費用の徴収に関すること。

(3) 知的障害者福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事務

ア 法第16条第1項の規定による知的障害者の指導に関すること。

イ 法第27条の規定による費用の徴収に関すること。

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下この号において「法」という。)に関する事務

ア 法第3章に規定する障害児福祉手当に関すること。

イ 法第3章の2に規定する特別障害者手当に関すること。

(5) 栃木県療育手帳交付規則(平成12年栃木県規則第23条。以下この号において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

ア 規則第4条の規定による療育手帳交付申請書の受理

イ 規則第5条第2項の規定による療育手帳の交付決定通知及び療育手帳の交付

ウ 規則第7条第1項の規定による療育手帳記載事項変更申請書の受理

エ 規則第7条第2項の規定による療育手帳の返付

オ 規則第8条の規定による療育手帳返還届出書の受理

カ 規則第9条第1項の規定による療育手帳再交付申請書の受理

キ 規則第9条第2項の規定による療育手帳の再交付

ク 規則第9条第3項の規定による療育手帳の返還の受理

(6) 生活困窮者自立支援法(以下この号において「法」という。)に関する事務

ア 法第4条の規定による生活困窮者自立相談支援事業に関すること。

イ 法第5条の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

ウ 法第6条の規定による生活困窮者就労準備支援事業等に関すること。

こども福祉課長の専決事項

(1) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事務

ア 法第13条第1項の規定による児童福祉司又は児童委員に対し状況の通報及び資料の提出並びに援助を求め、又は指示すること。

イ 法第21条の6第1項の規定による補装具の交付若くは修理又は補装具の購入若しくは修理に要する費用の支給に関すること。

ウ 法第30条の規定による同居児童の届出に関すること。

エ 法第56条の規定による費用の徴収及び費用負担の命令に関すること。

(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下この号において「法」という。)、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下この号において「政令」という。)並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則(昭和40年栃木県規則第54号。以下この号において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

ア 法第13条第1項及び第3項の規定による母子福祉資金(法附則第6条第2項の規定により当該資金とみなされる資金を含む。)、法第31条の6第1項及び第3項の規定による父子福祉資金及び法第32条第1項及び第2項の規定による寡婦福祉資金の貸付申請書等の受理

イ 法第15条(法第31条の6第5項及び法第32条第5項において準用する場合を含む。)の規定による母子福祉資金貸付金償還免除の申請等の受理

ウ 政令第8条第3項ただし書の規定による母子福祉資金貸付金の繰上償還の申出、政令第31条の6第3項ただし書の規定による父子福祉資金貸付金の繰上償還の申出及び政令第37条第3項ただし書の規定による寡婦福祉資金貸付金の繰上償還の申出の受理

エ 政令第8条第5項の規定による母子福祉資金据置期間延長申請書、政令第31条の6第5項の規定による父子福祉資金据置期間延長申請書及び政令第37条第5項の規定による寡婦福祉資金据置期間延長申請書の受理

オ 政令第19条第1項(政令第31条の7及び政令第38条において準用する場合を含む。)の規定による母子福祉資金償還金支払猶予申請書の受理

カ 規則第6条(規則第17条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による母子資金借用書の受理

キ 規則第7条第1項及び第8条(これらの規定を規則第17条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による氏名、住所変更届等の受理

ク 規則第9条(規則第17条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による母子福祉資金増額申請書の受理

ケ 規則第10条(規則第17条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による母子福祉資金辞退、減額申出書の受理

コ 規則第11条(規則第17条及び第18条において準用する場合を含む。)の規定による資格喪失届出書の受理

高齢福祉課長の専決事項

(1) 老人福祉法(以下この号において「法」という。)に関する事務

ア 法第11条第1項及び第2項の規定による措置(施設入所は除く。)に関すること。

イ 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

ウ 法第28条第1項の規定による措置に要する費用の徴収に関すること。

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号。以下この号において「法」という。)、戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号。以下この号において「政令」という。)及び戦傷病者特別援護法施行規則(昭和38年厚生省令第46号。以下この号において「省令」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの

ア 法第4条第1項及び第2項の規定による戦傷病者手帳交付請求の受理

イ 法第5条第1項の規定による戦傷病者手帳記載事項訂正の届出及び戦傷病者手帳の受理

ウ 法第6条第1項及び第2項の規定による戦傷病者手帳の返納の受理等

エ 法第20条第1項の規定による更正医療の給付

オ 法第20条第4項の規定による更正医療に要する費用の支給

カ 法第21条第1項の規定による補装具の支給等

キ 法第21条第4項の規定による補装具の購入等の費用の支給

ク 法第24条第1項の規定による報告の徴収

ケ 法第24条第2項の規定による医師の診断の受診命令

コ 政令第6条の規定による戦傷病者手帳再交付の請求の受理等

サ 省令第5条の規定による死亡の届出の受理

(3) 所得税法施行令(昭和40年政令第96号。以下この号において「政令」という。)に関する事務

ア 政令第10条第1項第7号の規定による障害者の認定事務

イ 政令第10条第2項第6号の規定による特別障害者の認定事務

(4) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下この号において「政令」という。)に関する事務

ア 政令第7条第7号の規定による障害者の認定事務

イ 政令第7条の15の7第6号の規定による特別障害者の認定事務

下野市福祉事務所設置条例施行規則

平成18年1月10日 規則第58号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月10日 規則第58号
平成19年3月19日 規則第7号
平成26年3月17日 規則第6号
平成27年3月12日 規則第2号
平成27年4月1日 規則第24号