○下野市福祉事務所事務決裁規程
平成18年1月10日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、下野市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の事務の円滑な執行を図るとともに、責任の範囲を明らかにするため、福祉事務所の事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 下野市福祉事務所長(以下「所長」という。)が、下野市福祉事務所長事務委任規則(平成18年下野市規則第60号)に定める事務(以下「委任事務」という。)に関して、意思を決定することをいう。
(2) 専決 所長が、委任事務に関して、その権限に属する事務の処理について、所管の職員に意思を決定させることをいう。
(4) 不在 決裁者、専決者及び前号の代決をする者(以下「代決者」という。)が、出張、休暇等の理由により意思を決定できない状態をいう。
(5) 事故 決裁者、専決者及び代決者が単なる不在ではなく、長期又は遠隔の旅行、病気その他の理由により、意思を決定できない状態をいう。
(決裁の順序)
第3条 決裁は、原則として、順次、その決裁を受けるべき事案に係る事務を主管する直属の上司の意思決定を経るものとする。
2 前項の場合において、他の部又は課に関連のある事案であると認めたときは、当該部課に合議又は供覧しなければならない。
(代決の範囲)
第4条 代決は、決裁権者が長期の出張又は病気等により決裁できない場合に、あらかじめ指示を受けた事項を処理しなければならないとき及び緊急に処理しなければならない事態が生じたときに限るものとする。
(代決者)
第5条 所長が不在のときは、主務課長がその事務を代決する。
2 所長及び主務課長がともに不在のときは、主務課の主幹又は課長補佐がその事務を代決する。
3 課長が不在のときは、主幹、課長補佐又は主務係長がその事務を代決する。
(代決の特例)
第6条 代決者が不在のため、その事務を代決することができない場合において、その事務をなお緊急に処理しなければならないときは、それぞれ該当する代決者の所属する上司の決裁を得て処理するものとする。
(代決者の手続)
第7条 代決をした事務については、施行後速やかに関係上司に報告し、又は関係文書を関係上司の閲覧に供さなければならない。
(準用)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、下野市決裁規程(平成18年下野市訓令第6号)を準用する。
附則
この訓令は、平成18年1月10日から施行する。