○下野市コミュニティセンター条例
平成18年1月10日
条例第94号
(設置)
第1条 地域住民が心のふれあいを通じて、自主的に協力し合う住みよい地域づくりの拠点として、下野市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。
(開館時間及び休館日)
第3条 コミュニティセンターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 コミュニティセンター(下野市グリーンタウンコミュニティセンター、下野市薬師寺コミュニティセンター及び下野市コミュニティセンター友愛館を除く。)は無休とする。
3 下野市グリーンタウンコミュニティセンターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日
(2) 8月13日から8月16日まで
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
4 下野市薬師寺コミュニティセンターの休館日は次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 8月13日から8月16日まで
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
5 下野市コミュニティセンター友愛館の休館日は次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日
(2) 8月13日から8月16日まで
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(平18条例197・全改、平27条例11・平30条例31・一部改正)
(利用の許可)
第4条 コミュニティセンターを利用するものは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、コミュニティセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 市長は、コミュニティセンター設置の目的に反すると認める場合は、コミュニティセンターの利用を許可しないことができる。
(利用の停止等)
第5条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 申請に偽りがあったとき。
(2) この条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上必要があると認めた場合
2 前項の処分により、利用者に損害を生じても市はその責任を負わない。
2 前項の使用料は、原則として前納とする。
3 一旦納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することかできなくなった場合を除く。
(平21条例10・一部改正)
(責任者の配置)
第7条 利用者は責任者を配置し、事故の防止と施設利用の秩序を保持するよう努めなければならない。
(原状回復)
第8条 利用者は、コミュニティセンターの利用を終えたとき、又は第5条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用前の形に復しなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、コミュニティセンターの施設又は設備をき損、汚損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、コミュニティセンターの設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)にコミュニティセンターの管理を行わせることができる。
(平18条例197・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第11条 前条の規定により指定管理者にコミュニティセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) コミュニティセンターの事業の実施に関する業務
(2) コミュニティセンターの使用の許可及び制限に関する業務
(3) コミュニティセンターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平18条例197・追加)
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にコミュニティセンターの管理を行わなければならない。
(平18条例197・追加)
(利用料金)
第13条 指定管理者は、コミュニティセンターの使用にかかる料金(以下「利用料金」という。)を自己の収入として収受することができる。この場合において、第6条の規定は適用しない。
2 利用料金は、別表第3に掲げる額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て、定めるものとする。ただし、指定管理者が公益上必要と認めるときは、減額し、又は免除することができる。
3 前項の利用料金は、原則として前納とする。
4 既納の利用料は、還付しない。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(平21条例10・追加)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理運営等に必要な事項は、規則で定める。
(平18条例197・旧第10条繰下、平21条例10・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町コミュニティセンターの設置、管理及び運営に関する条例(昭和60年南河内町条例第1号)、石橋町コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和59年石橋町条例第6号)又は国分寺町コミュニティハウス設置及び管理に関する条例(昭和56年国分寺町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月16日条例第197号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第3条の規定により管理を委託しているコミュニティセンターについては、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定に係る期間の初日の前日)までの間は、なお従前の例による。
3 指定管理者によるコミュニティセンターの管理を行わせる場合には、当該管理を行わせる日前にこの条例による改正前の下野市コミュニティセンター条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の下野市コミュニティセンター条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成18年12月20日条例第210号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第40号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第31号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月21日条例第30号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の下野市コミュニティセンター条例の規定により、施行日以後の下野市コミュニティセンター東方館の利用に当たり市長に対してなされた利用許可申請その他の行為又は市長がした利用許可その他の行為は、この条例による改正後の下野市コミュニティセンター条例の規定により指定管理者に対してなされた利用許可申請その他の行為又は指定管理者がした利用許可その他の行為とみなす。
別表第1(第2条関係)
(平18条例197・全改、平18条例210・平27条例40・令2条例30・一部改正)
名称 | 位置 |
下野市仁良川コミュニティセンター | 下野市仁良川1468番地 |
下野市グリーンタウンコミュニティセンター | 下野市緑三丁目5番地4 |
下野市薬師寺コミュニティセンター | 下野市薬師寺1387番地25 |
下野市上町コミュニティセンター | 下野市石橋436番地5 |
下野市栄町コミュニティセンター | 下野市石橋790番地4 |
下野市石橋駅前コミュニティセンター | 下野市石橋214番地6 |
下野市石橋中央コミュニティセンター | 下野市石橋1569番地3 |
下野市石北コミュニティセンター1号館 | 下野市上古山708番地94 |
下野市石北コミュニティセンター2号館 | 下野市下古山2954番地5 |
下野市東方台地コミュニティセンター | 下野市駅東七丁目4番 |
下野市国分寺中央コミュニティセンター | 下野市小金井五丁目22番地1 |
下野市姿西部考古台地コミュニティセンター | 下野市川中子3276番地2 |
下野市医大前コミュニティセンター | 下野市医大前四丁目10番地 |
下野市烏ケ森コミュニティセンター | 下野市烏ケ森一丁目12番地70 |
下野市コミュニティセンター東方館 | 下野市柴463番地1 |
下野市コミュニティセンター友愛館 | 下野市柴1019番地1 |
別表第2(第6条関係)
(平21条例10・全改、令2条例30・令5条例23・一部改正)
名称 | 施設 | 区分 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 宿泊 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | ||
下野市東方台地コミュニティセンター 下野市国分寺中央コミュニティセンター | ホール | 600 | 600 | 600 | ― |
和室 | 300 | 300 | 300 | ― | |
下野市医大前コミュニティセンター | 集会室 | 400 | 400 | 400 | ― |
下野市烏ケ森コミュニティセンター | 集会室 | 400 | 400 | 400 | ― |
入場料又はこれに類するものを徴収する場合 | 1,500 |
別表第3(第6条関係)
(平21条例10・追加、平27条例40・令2条例30・令5条例23・一部改正)
名称 | 施設 | 区分 | |||
午前 | 午後 | 夜間 | 宿泊 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | ||
下野市仁良川コミュニティセンター | 和室 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 12,000 |
研修室 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 12,000 | |
下野市グリーンタウンコミュニティセンター | 和室 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 7,500 |
研修室 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 8,500 | |
会議室 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 13,600 | |
ホール | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 25,500 | |
調理室 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 23,500 | |
下野市薬師寺コミュニティセンター | ホール | 7,500 | 7,500 | 7,500 | ― |
和室 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ― | |
会議室 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | ― | |
調理室 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | ― | |
下野市姿西部考古台地コミュニティセンター | ホール | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― |
調理室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― | |
下野市コミュニティセンター東方館 | 研修室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― |
和室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― | |
調理室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
下野市コミュニティセンター友愛館 | ホール | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ― |
和室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― | |
調理室 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | ― | |
バーベキュー施設(1基) | 200 | 200 | 200 | ― | |
上町コミュニティセンター | 和室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― |
研修室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― | |
調理室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― | |
栄町コミュニティセンター | ホール | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― |
和室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― | |
研修室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― | |
石橋駅前コミュニティセンター | 和室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― |
研修室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― | |
石橋中央コミュニティセンター | 和室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― |
研修室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― | |
調理室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― | |
石北コミュニティセンター1号館 | 和室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― |
研修室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― | |
調理室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― | |
石北コミュニティセンター2号館 | 和室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― |
調理室 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ― |