○下野市コミュニティセンター条例施行規則
平成18年1月10日
規則第61号
(目的)
第1条 この規則は、下野市コミュニティセンター条例(平成18年下野市条例第94号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、下野市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(平18規則188・一部改正)
(使用料の減免)
第3条 条例第6条第1項ただし書きの規定により、使用料の減免許可を受けようとする者は、利用日の10日前までにコミュニティセンター使用料減免許可申請書により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請に対する許可は、コミュニティセンター使用料減免許可書の交付により行う。
(平18規則188・平21規則11・一部改正)
(利用料金の減免)
第4条 条例第13条第2項ただし書の規定により、利用料金の減免許可を受けようとする者は、利用日の10日前までにコミュニティセンター利用料減免許可申請書により指定管理者に申請しなければならない。
2 前項の申請に対する許可は、コミュニティセンター利用料減免許可書の交付により行う。
(平21規則11・追加)
(遵守事項)
第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可の条件を守り、係員の指示に従うこと。
(2) 利用中に施設備品等の破損・汚損・亡失などがあった場合は、速やかに係員に報告すること。
(3) 火災・盗難の防止に努めること。
(4) 許可なく寄附金の募集、物品の販売をしないこと。
(5) 火薬・劇薬等の危険物を携帯して入館しないこと。
(6) 利用の権利を譲渡したり、使用許可を受けた備品等を転貸しないこと。
(7) 喫煙・飲食等は定められた場所以外ではしないこと。
(平21規則11・旧第4条繰下)
(平18規則188・追加、平21規則11・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
(平18規則188・旧第5条繰下、平21規則11・旧第6条繰下)
附則
この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年5月19日規則第188号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。