○下野市コミュニティセンター条例施行規則

平成18年1月10日

規則第61号

(目的)

第1条 この規則は、下野市コミュニティセンター条例(平成18年下野市条例第94号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、下野市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則188・一部改正)

(利用許可申請)

第2条 条例第4条の許可を受けようとする者は、利用日の5日前までに施設利用許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の申請に対する許可は、施設利用許可書(様式第2号)の交付により行う。

(使用料の減免)

第3条 条例第6条第1項ただし書きの規定により、使用料の減免許可を受けようとする者は、利用日の10日前までにコミュニティセンター使用料減免許可申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請に対する許可は、コミュニティセンター使用料減免許可書の交付により行う。

(平18規則188・平21規則11・一部改正)

(利用料金の減免)

第4条 条例第13条第2項ただし書の規定により、利用料金の減免許可を受けようとする者は、利用日の10日前までにコミュニティセンター利用料減免許可申請書により指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請に対する許可は、コミュニティセンター利用料減免許可書の交付により行う。

(平21規則11・追加)

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可の条件を守り、係員の指示に従うこと。

(2) 利用中に施設備品等の破損・汚損・亡失などがあった場合は、速やかに係員に報告すること。

(3) 火災・盗難の防止に努めること。

(4) 許可なく寄附金の募集、物品の販売をしないこと。

(5) 火薬・劇薬等の危険物を携帯して入館しないこと。

(6) 利用の権利を譲渡したり、使用許可を受けた備品等を転貸しないこと。

(7) 喫煙・飲食等は定められた場所以外ではしないこと。

(平21規則11・旧第4条繰下)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第6条 条例第10条の規定により指定管理者にコミュニティセンターの管理を行わせる場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「下野市長」とあるのは「下野市指定管理者」とする。

(平18規則188・追加、平21規則11・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(平18規則188・旧第5条繰下、平21規則11・旧第6条繰下)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成18年5月19日規則第188号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月12日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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下野市コミュニティセンター条例施行規則

平成18年1月10日 規則第61号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月10日 規則第61号
平成18年5月19日 規則第188号
平成21年3月12日 規則第11号