○下野市災害弱者緊急通報装置貸与要綱

平成18年1月10日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者等に対し、日常生活上の緊急事態に対処するため、災害弱者緊急通報装置(以下「通報装置」という。)を貸与することにより、ひとり暮らし高齢者等の不安を解消し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 通報装置の貸与を受けることができる者(以下「貸与資格者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者で、緊急事態に機敏に行動することが困難な者

(2) ひとり暮しの身体障害者で、その障害の程度が身体障害者手帳1級又は2級に該当する者

(3) その他市長が必要と認める者

(貸与品目)

第3条 貸与する品目は、次のとおりとする。

(1) 緊急通報装置用電話機及びハンズフリーボックス

(2) ペンダント型無線発信機及び受信機

(3) リモートスイッチ

(申請の手続)

第4条 通報装置の貸与を受けようとする者は、通報装置貸与申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(貸与の決定)

第5条 市長は、前条による申請を受理したときは、実態調査等により内容を審査し、貸与の可否を決定し、通報装置貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(貸与の取り消し)

第6条 市長は、前条の規定により通報装置の貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸与の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 第2条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 不正の手段により、通報装置の貸与を受けていることが判明したとき。

(3) おおむね6箇月間不在であると認めたとき。

(4) 貸与取消しの申出があったとき。

2 市長は、前項の規定により取消しをしたときは、通報装置貸与取消通知書(様式第3号)により、利用者に通知するものとする。

(変更届)

第7条 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに通報装置貸与変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名

(2) 電話番号

(3) 連絡先

(4) 医療機関

(5) その他必要な事項

(費用の負担)

第8条 利用者は、別表第1による通報装置に係る使用料金を負担するものとする。ただし、生活保護世帯及び生計中心者の前年度市県民税非課税世帯については、ダイヤル使用料60度数までは、市が負担する。

2 利用者は、別表第2による通報装置に係る使用料金及び架設工事費を負担するものとする。ただし、生活保護世帯及び生計中心者の前年度市県民税非課税世帯については、市が負担する。

(譲渡等の禁止)

第9条 通報装置の貸与を受ける権利は、他人に譲渡し、又は転貸することはできない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、通報装置の貸与等に必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町災害弱者緊急通報装置貸与要綱(平成2年南河内町訓令第2号)、石橋町災害弱者緊急通報装置貸与要綱(平成2年石橋町告示第33号)又は国分寺町災害弱者緊急通報装置貸与要綱(平成2年国分寺町告示第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日告示第48号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

費用の負担

費用の負担項目

内容

利用者負担額

備考

使用料金

ダイヤル使用料

全額

生活保護世帯及び生計中心者の前年度市県民税非課税世帯については、ダイヤル使用料60度数までは、市負担

別表第2(第8条関係)

費用の負担項目

内容

利用者負担額

備考

使用料金

1 電話回線使用料

基本料金/月

生活保護世帯及び生計中心者の前年度市県民税非課税世帯については、市負担

2 電話配線使用料

利用者負担

3 緊急通報装置用電話機及び無線発信装置等

利用者負担

取替工事費

既設ダイヤル式等の電話機からの取替工事費

 

消防組合への負担金に計上

取付工事費

新設に係る取付工事費

 

移転工事費

転居等に係る移転工事費

 

(平20告示48・一部改正)

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下野市災害弱者緊急通報装置貸与要綱

平成18年1月10日 告示第9号

(平成20年4月1日施行)