○下野市生活保護法施行細則

平成18年1月10日

規則第63号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護決定調書

 保護決定調書(様式第2号)

 医療扶助決定調書(様式第3号)

 世帯状況調書(様式第4号)

 ケース記録書(様式第5号)

(3) 保護費支給台帳(様式第6号)

(4) 生活保護法による扶助費明細書(様式第7号)

(5) 医療扶助台帳

 医療券交付処理簿(様式第8号)

 治療材料(様式第9号)

 柔道整復(様式第10号)

 施術(はり・きゅう)(様式第11号)

 あん摩・マッサージ(様式第12号)

 診療要否意見書及び検診命令書発行簿(様式第13号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第14号)

2 福祉事務所長は、次に掲げる帳簿を作成し、常にその記載事項について、整理しておかなければならない。

(1) 生活保護適用関係処理簿(様式第15号)

(2) 開始ケースファイル保管原簿(様式第16号)

(3) 廃止ケースファイル保管原簿(様式第17号)

(4) 新規ケース事務進行管理簿(様式第18号)

(5) 廃止ケース処理簿(様式第19号)

(申請書)

第3条 法第24条第1項の規定による保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請は、生活保護法による保護申請書(様式第20号)による。

2 省令第1条第5項に規定する葬祭扶助の申請は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第21号)による。

3 医療扶助の併給又は変更の申請は、第10条第1項第1号に掲げる保護変更申請書とする。

4 前3項の申請書には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。

(1) 収入申告書(様式第22号)

(2) 農業収入申告書(様式第23号)

(3) 資産申告書(様式第24号)

(4) 同意書(様式第25号)

(5) 給与証明書(様式第26号)

(6) 地代・家賃等証明書(様式第27号)

(7) 親族についての申立書(様式第28号)

(8) 住宅補修計画書(様式第29号)

(9) 妊娠証明書(様式第30号)

(10) 栄養補給に関する証明書(様式第31号)

(11) 通院証明書(様式第32号)

5 福祉事務所長は、前各項に規定する書面のほか、保護の決定に必要と認める書面の提出を求めることができる。

(令4規則17・一部改正)

(調査依頼書等)

第4条 法第28条の規定による要保護者の扶養義務者等に対する調査及び法第29条の規定による官公署等への要保護者、その扶養義務者等に関する資料の提供等については様式第33号から様式第37号までの様式により、戸籍(除籍)謄本の発行の依頼については様式第38号によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、様式第38―2号によるものとする。

3 法第28条第2項の規定により扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、様式第38―3号によるものとする。

(平26規則24・令4規則17・一部改正)

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項及び第5項、第25条第2項又は第26条の規定による決定の通知書は、保護決定(変更)通知書、保護廃止(停止)決定通知書(様式第39号)による。ただし、第11条の規定による現物給付券の発行により保護の決定内容が確実に被保護者又は扶養義務者に通知されることが期待できる場合は、本項の通知書を用いないで差し支えない。

2 福祉事務所長は、前項の規定による決定を行ったときは、様式第39号により要保護者に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、医療扶助に関する決定をしたときは、生活保護法による医療扶助の決定について(様式第40号)又は生活保護法による医療扶助の廃止、停止について(様式第41号)により、当該決定に係る被保護者の医療扶助を担当する指定医療機関等(法第49条の2又は第55条の規定により準用される法第49条の規定により指定を受けた医療機関又は助産師若しくは施術者をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

4 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定による保護を開始したときは、第2条第1項第2号の保護決定調書及び第1項に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。

5 被保護者が、その居住地を他の福祉事務所の所管区内に移転したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、被保護者の転出について(様式第42号)により、新居住地を所管する福祉事務所長に通知しなければならない。

(令4規則17・一部改正)

(保護金品の支給)

第6条 福祉事務所長は、被保護者に対して保護金品を交付する場合においては、被保護者又はその代理人であることを確認した後でなければこれらのものを交付してはならない。

(令5規則35・一部改正)

(入所等依頼書)

第7条 法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を保護施設若しくはその他適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、被保護者入園(寮)について(依頼)(様式第44号)及び被保護者入園(寮)について(様式第45号)によるものとする。

(指導指示)

第8条 法第27条第1項に規定する指導又は指示につき、文書を用いるときは、生活保護法第27条による指導指示について(様式第46号)によらなければならない。

(検診命令)

第9条 法第28条第1項の規定による検診命令は、検診命令書(様式第47号)によらなければならない。

2 福祉事務所長は、検診命令を行ったときは、検診依頼書(様式第48号)に検診書(様式第49号)及び検診料請求書(様式第50号)を添付して、検診を担当する医師又は歯科医師に通知しなければならない。

(医療扶助の給付決定に関する書類等)

第10条 医療扶助の給付決定に関する手続書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 保護変更申請書(傷病届)(様式第51号)

(2) 医療要否意見書(様式第52号)

(3) 精神病入院要否意見書(様式第54号)

(4) 訪問看護(老人訪問看護)要否意見書(様式第54号の2)

(5) 給付要否意見書(所要経費概算見積書)(様式第55号)

(6) 給付要否意見書(柔道整復)(様式第56号)

(7) 給付要否意見書(あん摩・マッサージ、はり・きゅう)(様式第57号)

2 福祉事務所長は、医療扶助の申請があったとき、又は医療扶助の必要を認めたときは、必要に応じ前項の書類を要保護者に交付し、指定医療機関等に提示させるものとする。

3 指定医療機関等は、要保護者から前項の規定により第1項の書類の提示があったときは、所要事項を記載して要保護者に返付するものとし、要保護者はこれを発行した福祉事務所長に提出するものとする。

4 福祉事務所長は、現に受領中の被保護者について医療の必要を承認した期間の経過後の継続医療の要否について、指定医療機関等に対し当該期間の満了日前に第1項第2号から第7号までの書類を福祉事務所長に提出させるものとする。

(平20規則9・一部改正)

(現物給付券の交付等)

第11条 法第34条の規定に基づく医療扶助及び法第34条の2の介護扶助の現物給付は、それぞれ次に掲げる現物給付券を交付して行うものとする。

(1) 生活保護法医療券・調剤券(様式第58号)

(2) 治療材料(様式第59号)

(3) あん摩・マッサージ(様式第60号)

(4) 柔道整復(様式第61号)

(5) 生活保護法による施術費給付承認書(はり・きゅう)・施術費給付請求書(はり・きゅう)(様式第62号)

(6) 生活保護法介護券(様式第63号)

2 福祉事務所長は、被保護者に直接現物給付券を交付できない理由があるときは、当該被保護者の医療扶助を担当する指定医療機関等に生活保護法医療券等送付書(様式第64号)及び生活保護法医療券等受領書兼転帰連絡書(様式第65号)を、指定介護機関に生活保護法介護券送付書(様式第66号)及び生活保護法介護券受領書(様式第67号)を添付して直接現物給付券を交付することができる。

3 施術報酬の初検料の請求は、初検料請求書(様式第68号)によるものとする。

(繰替支弁)

第12条 法第72条第2項の規定による繰替支弁をしたときは、請求書(様式第69号)に、その支出に関する証ひょう書類の写しを添えて、速やかに当該被保護者の居住地を管轄する福祉事務所長にその費用の弁償を請求しなければならない。

2 福祉事務所長が、前項の規定による弁償の請求を受けたときは、その請求を受けた日から30日以内にこれを弁償しなければならない。

(書類の経由)

第13条 法又はこれに基づく命令等により知事又は厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた福祉事務所長から提出されたときは、市長は、これを受理し、知事又は厚生労働大臣に提出するものとする。

(就労自立給付金)

第14条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第70号)による。

2 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定調書(様式第71号)を作成する。

3 法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給するときは、就労自立給付金決定通知書(様式第72号)により通知する。

(平26規則24・追加)

(進学準備給付金)

第15条 省令第18条の9第1項の規定による進学準備給付金の申請書は、進学準備給付金申請書(様式第73号)による。

2 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金決定調書(様式第74号)を作成する。

3 法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金を支給するときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第75号)により通知する。

(平30規則26・追加)

(徴収金等支払申出書)

第16条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出書は、様式第76号による。

(平26規則24・追加、平30規則26・旧第15条繰下・一部改正)

この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(平成20年3月18日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年12月6日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下野市生活保護法施行細則様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年12月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令5規則35・全改)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(平26規則24・全改、令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(平20規則9・全改、令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(平26規則24・全改、令4規則17・一部改正)

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(平26規則24・全改)

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(平20規則9・令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・追加)

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(令4規則17・追加)

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(平20規則9・全改、平28規則33・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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様式第43号 削除

(令5規則35)

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(令4規則17・一部改正)

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(平26規則24・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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様式第53号 削除

(平20規則9)

(令4規則17・一部改正)

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(平20規則9・追加、令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(平20規則9・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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(平20規則9・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・一部改正)

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(令4規則17・令5規則28・一部改正)

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(平26規則24・追加、令4規則17・令5規則35・一部改正)

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(平30規則26・全改)

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(平26規則24・追加、平28規則33・一部改正)

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(平30規則26・追加、令4規則17・令5規則35・一部改正)

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(平30規則26・追加)

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(平30規則26・追加)

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(平26規則24・追加、平30規則26・旧様式第73号繰下・一部改正、令4規則17・一部改正)

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下野市生活保護法施行細則

平成18年1月10日 規則第63号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成18年1月10日 規則第63号
平成20年3月18日 規則第9号
平成26年7月1日 規則第24号
平成28年4月1日 規則第33号
平成30年12月6日 規則第26号
令和4年4月1日 規則第17号
令和5年5月30日 規則第28号
令和5年12月1日 規則第35号