○下野市児童福祉法施行細則

平成18年1月10日

規則第65号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 市長は、障害児(法第6条の2第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の援護を実施するに当たり、次に掲げる帳簿を整え、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 障害児相談受付簿(様式第1号)

(2) 障害児名簿(様式第2号)

(3) 障害児支援台帳(様式第3号)

(4) 利用台帳(居宅介護)(様式第4号)

(5) 利用台帳(デイサービス)(様式第5号)

(6) 利用台帳(短期入所)(様式第6号)

(7) 補装具交付(修理)台帳(様式第7号)

(8) 日常生活用具給付等台帳(様式第8号)

(9) 利用台帳(施設)(様式第9号)

(補装具の交付等の申請等)

第3条 省令第9条第2項の申請は、補装具交付(修理)意見書(様式第10号)を添付して、補装具交付(修理)申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 市長は、法第21条の6第1項の規定による補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、当該決定に係る申請者に補装具交付(修理)決定通知書(様式第12号)及び補装具交付(修理)(様式第13号)を送付するとともに、補装具の製作又は修理を業とする者に補装具交付(修理)委託通知書(様式第14号)を送付するものとする。

(居宅生活支援費の支給に係る市長が定める基準)

第4条 居宅生活支援費の支給に際し、法第21条の10第2項第1号に規定する市長が定める基準により算定した額は、児童福祉法に基づく指定居宅支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第31号)のとおりとする。

2 法第21条の10第2項第2号に規定する市長が定める基準により算定した額は、児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第45号)のとおりとする。

(居宅生活支援費の支給申請書)

第5条 省令第20条第1項の申請書は、支援費支給申請書(様式第15号)によるものとする。

(居宅生活支援費の支給決定通知書等)

第6条 市長は、法第21条の11第2項の規定による支給の要否の決定を行う場合において、支給を要すると決定したときにあっては、当該決定に係る申請者に対し居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第16号)を、その扶養義務者に対し居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第17号)を、支給を要しないと決定したときにあっては、当該決定に係る申請者に対し不支給決定通知書(様式第18号)をそれぞれ送付するものとする。

(居宅支給決定保護者の居住地等の変更の届出)

第7条 令第9条の2第1項及び同条第3項の規定による届出は、居住地等変更届(様式第19号)により行うものとする。

(居宅受給者証の再交付申請書等)

第8条 省令第21条の6第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第20号)によるものとする。

2 省令第21条の6第3項の規定による居宅受給者証の返還は、受給者証返還届(様式第21号)により行うものとする。

(支給量変更申請書等)

第9条 省令第21条の10の申請書は、支給量変更申請書(様式第22号)によるものとする。

2 省令第21条の11第1項の規定による通知は、支給量変更決定通知書(様式第23号)により行うものとする。

(居宅支給決定取消通知書)

第10条 省令第21条の12第1項の規定による通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第24号)により行うものとする。

(判定依頼書)

第11条 市長は、省令第21条の13の規定により児童相談所の判定を求めるときは、判定依頼書(様式第25号)によるものとする。

(指定取消事由該当に関する通知)

第12条 法第21条の22第2項の規定による通知は、指定取消事由該当通知書(様式第26号)により行うものとする。

(支援費の支給管理)

第13条 市長は、支援費の適正な支給管理を行うため、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第27号)を整備するものとする。

2 児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号)第9条第3項及び第4項の規定による報告は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める報告書によるものとする。

(1) 法第6条の2第7項に規定する児童居宅介護等事業(以下「居宅介護」という。)に係る契約 居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第28号)

(2) 法第6条の2第8項に規定する児童デイサービス事業(以下「デイサービス」という。)に係る契約 デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第29号)

(居宅介護の措置決定書)

第14条 市長は、法第21条の25第1項の規定による措置を行うときは、当該措置に係る障害児の保護者に対し、措置決定通知書(様式第30号)により通知するものとする。

(日常生活用具の給付等の申請等)

第15条 法第21条の25第2項の規定による日常生活用具の給付又は貸与(以下この条において「給付等」という。)の申請をしようとする者は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、給付等を行うことを決定したときは、当該決定に係る申請者に日常生活用具給付等決定通知書(様式第32号)及び日常生活用具給付(貸与)(様式第33号)を送付するとともに、給付等を業とする者に日常生活用具給付等委託通知書(様式第34号)を送付するものとする。

(措置の解除等の通知)

第16条 市長は、法第21条の25の規定による措置を解除し、又は変更したときは、当該措置に係る障害児の保護者及び当該措置を委託した事業者等に、措置解除(変更)通知書(様式第35号)を送付するものとする。

(支弁の基準)

第17条 第3条第14条及び第15条に規定する措置に係る支弁基準は、国が定めるとおりとする。

(費用徴収)

第18条 市長は、第3条第14条及び第15条の規定による措置を行った障害児について、国が定める額を徴収若しくは支払うべき旨を命ずるものとする。ただし、法第21条の6に規定する措置に係る費用徴収額は、当分の間市がこれを助成するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町児童福祉法施行細則(平成16年南河内町規則第11号)、国分寺町児童福祉法施行細則(平成15年国分寺町規則第23号)又は石橋町のこの告示に相当する規定の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・全改)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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下野市児童福祉法施行細則

平成18年1月10日 規則第65号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月10日 規則第65号
平成28年4月1日 規則第33号
令和5年5月30日 規則第28号