○下野市保育園設置条例施行規則

平成18年1月10日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市保育園設置条例(平成18年下野市条例第96号)第3条の規定に基づき、下野市立保育園(以下「保育園」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 保育園に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 保育士(主任保育士を含む。以下同じ。)

(3) 調理員

(4) 嘱託医

(5) 歯科嘱託医

2 園長は、上司の命を受け、保育園の業務及び事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 園長に事故があるときは、上席の職員がその業務及び事務を代理する。

4 保育士及び調理員は、園長の命を受け、その担当の業務又は事務に従事する。

5 嘱託医は、児童の医務に従事する。

6 歯科嘱託医は、児童の歯科医務に従事する。

(平25規則17・全改)

(保育時間、休日及び職員の勤務時間)

第3条 保育園の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、保育上必要があると認めるときは、市長がこれを変更することができる。

(1) 保育時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

2 職員(嘱託医及び歯科嘱託医を除く。)の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とし、各職員の勤務割及び休憩時間については、実態に応じて園長が定める。

(平25規則17・全改)

(保育要目及び給食)

第4条 保育要目及び給食については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)の定めるところによる。

(平25規則17・全改)

(保護者との連絡)

第5条 園長及び職員は、常に保護者と密接な連絡を取り児童の保育方針、栄養状態についてその理解と協力を得るよう努めなければならない。

(庶務)

第6条 保育園に備え付ける帳簿その他の書類は法令に定めるもののほか下野市の例による。

2 職員の服務及び庶務の細目については、法令又はこの規則に別段の定めのない事項は下野市の例による。

(平25規則17・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町保育所設置条例施行規則(昭和40年南河内町規則第3号)、石橋町保育園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年石橋町規則第9号)又は国分寺町立保育園の設置に関する条例施行規則(平成12年国分寺町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月28日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

下野市保育園設置条例施行規則

平成18年1月10日 規則第66号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月10日 規則第66号
平成25年3月28日 規則第17号