○下野市保育所における保育に関する条例

平成18年1月10日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、保育所における保育に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22条例5・一部改正)

(入所資格)

第2条 保育所に入所し、児童に対する保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の保育必要量(同条第1項の認定がなされていない児童にあっては、これに相当するものとして市長が定める保育の量とする。))を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。

(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童

(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当児童

(3) その他市長が特に保育所において保育する必要があると認める児童

(平27条例14・追加)

(保育料)

第3条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により市長が入所させた児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が受けた保育が子ども・子育て支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときは、同条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(平27条例14・追加)

(申込手続等)

第4条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他保育所における保育に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例5・一部改正、平27条例14・旧第3条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町保育の実施に関する条例(平成10年南河内町条例第3号)、石橋町保育の実施に関する条例(昭和62年石橋町条例第5号)又は国分寺町保育の実施に関する条例(昭和62年国分寺町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月24日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(保育料の額に関する経過措置)

2 入所児童が受けた保育が子ども・子育て支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときの第3条第1項の保育料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、同法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

下野市保育所における保育に関する条例

平成18年1月10日 条例第97号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月10日 条例第97号
平成22年3月24日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第14号