○下野市第3子以降保育料免除事業実施要綱

平成18年1月10日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、3人以上の児童を現に育てている世帯に対し、第3子以降の児童の保育料を免除し、仕事を続けながら安心して子供を産み育てることができるよう支援するとともに、子育てに係る経済的負担を軽減することによって、子育て環境づくりに資するものとする。

(平29告示4・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 保護者等が現に育てている児童が3人以上いる世帯の児童のうち、当該世帯の3人目以降の児童であって、かつ、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)の規定に基づく適用年齢で、6歳に達していない児童をいう。

(2) 保育料 次の表の左欄に定める施設の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める費用をいう。

施設

保育料

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の確認を受けた特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)及び法第29条第1項の確認を受けた特定地域型保育事業所

下野市保育所における保育に関する条例(平成18年下野市条例第97号)により当該施設利用児童の支給認定保護者から徴収する費用

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(法第27条第1項の確認を受けたものを除く。)

当該施設が園則等に定める当該施設利用に係る費用(入園料を含み、給食費又は施設費が含まれる場合は、これらの経費を減じる。また、幼稚園就園奨励費補助金で定める基準額を上限とする。)から、保護者が受け取るべき幼稚園就園奨励費補助金を減じた額

(平29告示4・全改)

(保育料の免除)

第3条 保育料の免除を受けようとする者は、第3子以降保育料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、調査を行い、その可否を決定し、第3子以降保育料免除決定通知書(様式第2号)を、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(平29告示4・全改)

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平20告示150・旧第4条繰下、平29告示4・旧第5条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の国分寺町第3子以降保育料免除事業実施要綱(平成13年国分寺町制定)石橋町第3子以降保育料免除事業実施要綱(平成13年石橋町制定)又は南河内町のこの告示に相当する規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年8月1日告示第150号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市第3子以降保育料免除事業実施要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月29日告示第63号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月22日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成29年1月11日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市第3子以降保育料免除事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平29告示4・全改、令4告示39・一部改正)

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(平29告示4・全改)

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下野市第3子以降保育料免除事業実施要綱

平成18年1月10日 告示第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月10日 告示第12号
平成20年8月1日 告示第150号
平成22年3月29日 告示第63号
平成23年2月22日 告示第27号
平成29年1月11日 告示第4号
令和4年3月30日 告示第39号