○下野市保育園広域利用実施要綱

平成18年1月10日

告示第13号

(目的)

第1条 この事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6の規定に基づき、居住地以外の他市町村にある保育園に入園させること(以下「広域利用」という。)に関する連絡調整の方法を定め保育園の広域利用を円滑に促進し、利用者の利便を図ることを目的とする。

(実施基準)

第2条 保育の実施を希望する保護者から、広域利用の申込みがあった場合は、入園希望のある市町村と入園の可否について連絡調整を行うものとする。

2 委託の協議を受けた場合は、定員に余裕があり、市内の児童の入園に支障がない限りは、受入れを承諾するものとする。

3 複数の児童の入所について同一市町村へ委託を協議する場合、若しくは複数の他市町村から受託の協議を受ける場合等入園児童の調整が必要な場合は、次の調整基準により調整するものとする。

調整基準(優先順位)

ア 保護者の勤務状況等から、他市町村の保育園を希望する場合(児童の送迎等に支障が生ずる等の理由による場合)

イ 里帰り出産等の場合(里帰り先で家庭保育ができない場合)

ウ 自宅が行政境にある場合(自宅周辺に保育園がないため、他市町村の保育園を希望する場合)

エ その他、市長が必要と認めた場合

4 広域利用の期間は、入園申込書に基づく保育の実施の必要な期間とする。

(実施方法)

第3条 保育の実施を希望する保護者から、他市町村に所在する保育園に入園申込みがあった場合は、次により速やかに当市と他市町村間において保育の実施の委託について(協議)(様式第1号)により保育の実施について協議するものとする。

(1) 協議は、他の市町村へ協議書をもって協議し、広域利用の可否を決定する。

(2) 広域利用が可能の場合は入園承諾書を、不可能の場合は入園不承諾通知書を申込者へ通知する。

なお、事前の口頭協議において、広域利用が不可能の回答があった場合は、当該協議の結果を書面に記載することにより、協議書とみなす。

2 他市町村から協議を受けた場合は、保育の実施の受託について(回答)(様式第2号)により回答するものとする。

なお、事前の口頭協議において、広域利用が不可能と回答した場合は、当該協議の結果を書面に記載することにより、回答書とみなす。

3 広域利用が決定した場合は、関係市町村及び民間保育園と委託契約を締結するものとし、委託の期間は当該年度内とする。

なお、委託契約は保育の実施委託契約書(様式第3号)をもって行うものとするが、関係市町村との協議による場合はこの限りでない。

4 入園申込書記載事項の変更届及び毎年確認する入園児童の家庭状況については、その都度、受託市町村に報告するものとする。

(運営費等)

第4条 この事業の運営費等は、次のとおりとする。

(1) 保育料

保育料は、委託市町村が保護者から徴収するものとする。

(2) 委託料

 運営費等は、国で定める保育単価及び受託市町村と委託市町村の双方で定めた経費とする。

 運営費等を受託市町村へ支払う場合は、公立保育園にあっては受託市町村の請求に基づき支払うものとする。また、私立保育園にあっては私立保育園の請求に基づき、それぞれ支払うものとする。

 運営費等を委託市町村へ請求する場合は、保育園広域利用運営(委託)費請求書(様式第4号)、又は保育園広域利用に係るその他の経費請求書(様式第5号)により公立保育園にあっては直接、当市が委託市町村へ請求するものとする。また、私立保育園にあっては、私立保育園がそれぞれ請求するものとする。

なお、私立保育園が請求する際は、当市を経由して請求するものとする。

(県外市町村との調整)

第5条 県外市町村との広域利用であっても、前各条により調整するものとし、調整が困難な場合は、県に協議するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めのない事項及び広域利用の実施について疑義が生じた場合は、関係市町村及び県に協議して決定するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町保育の実施に関する条例施行規則(平成13年12月1日規則第19号)、石橋町保育園広域利用実施要綱(平成10年石橋町告示第48号)又は国分寺町のこの告示に相当する規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月1日告示第102号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

(平19告示102・全改)

画像

(平19告示102・全改)

画像

下野市保育園広域利用実施要綱

平成18年1月10日 告示第13号

(平成19年6月1日施行)