○下野市一時保育事業実施要綱

平成18年1月10日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、児童の保護者(以下「保護者」という。)の就労形態の多様化に伴う一時的な保育需要又は傷病等による緊急需要に対応するため、一時保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより育児の支援を図り、もって児童及び保護者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 非継続的保育サービス事業 保護者の就労形態等の事由により家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し、平均週3日程度の保育サービスを行う事業

(2) 緊急保育サービス事業 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急又は一時的に家庭における保育が困難となる児童に対し、一時的保育サービスを行う事業

(3) 私的理由による保育サービス事業 保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的負担を解消するために一時的保育サービスを行う事業

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、満1歳以上の未就学児とする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りでない。

(令2告示153・全改)

(保育定員)

第4条 1施設1日当たりの保育定員は、3人程度とする。

(令2告示153・一部改正)

(実施日時等)

第5条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。

2 保育時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は特別の事情があると認めるときには、保育時間を延長することができる。

(休業日)

第6条 事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始

(4) 前3号に定めるもののほか、特に市長が必要と認める日

(実施施設)

第7条 事業は、市長が定める市の保育園において、保育需要に応じて弾力的に実施するものとする。

(費用負担)

第8条 事業を利用する保護者は、別表第1及び別表第2に定める費用を負担しなければならない。

(令2告示153・一部改正)

(利用申込)

第9条 事業を利用しようとする保護者は、一時保育利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令2告示153・一部改正)

(利用決定等)

第10条 市長は、前条の申込書を受理したときは、調査の上利用の可否を決定し、一時保育利用決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(利用取消し)

第11条 市長は、第2条各号に規定する家庭における保育が困難である等の事由が消滅したと認めるときは、利用の取消しをすることができる。

2 市長は、前項の規定により利用の取消しをする場合は、事業を利用している保護者に一時保育利用取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用実績報告)

第12条 事業実施施設の園長は、事業実施の月末毎に一時保育利用実績報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町一時保育事業実施要綱(平成12年南河内町訓令第6号)、石橋町一時保育事業実施要綱(平成13年石橋町制定)又は国分寺町一時保育事業実施要綱(平成14年国分寺町告示第50号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月20日告示第98号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日告示第153号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(令2告示153・旧別表・全改)

区分

負担金

1時間当たり

1日当たり

1歳

400円

2,400円

2歳以上

300円

1,800円

備考

1 利用時間の算定に当たっては、1時間未満の端数は、これを1時間として計算する。

2 1日の利用時間が6時間を超える場合にあっては、1日当たりの負担金を適用する。

別表第2(第8条関係)

(令2告示153・追加)

区分

負担金

(1日当たり)

食事代

300円

おやつ代

100円

備考 食事代及びおやつ代は、提供する場合に限る。

(令2告示153・全改)

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(令2告示153・全改)

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下野市一時保育事業実施要綱

平成18年1月10日 告示第14号

(令和3年4月1日施行)