○下野市特別支援児童保育実施要綱

平成18年1月10日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者が労働、疾病等により保育を必要とし、かつ、特別な支援が必要な児童(以下「特別支援児童」という。)の保育に関して必要な事項を定めるものとする。

(平29告示7・全改)

(定義)

第2条 この告示において、「特別支援児童」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている児童

(2) 特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(3) 療育手帳制度交付要綱(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号)による療育手帳の交付を受けている児童

(4) 専門医の診断又は児童相談所等の判定により、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する「盲者等の心身の故障の程度」と同程度であると判断される児童

(5) 前各号に定めるもののほか、発達上特別な支援が必要な児童

(平21告示121・追加、平27告示73・平29告示7・一部改正)

(特定教育・保育施設等)

第3条 特別支援児童の保育を実施する施設は、下野市保育園設置条例(平成18年下野市条例第96号)第2条に規定する保育園、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により市内に設置された保育所及び市長が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項又は第29条第1項において確認した施設(以下「特定教育・保育施設等」という。)とする。

(平29告示7・全改)

(対象児童)

第4条 この告示によって入園できる児童は、市内に住所を有する保育を必要とする特別支援児童で、特定教育・保育施設等で行う保育に適応ができ、集団生活が可能で日々通園できると市長が認めた者とする。

(平21告示121・旧第3条繰下・一部改正、平27告示73・平29告示7・一部改正)

(入園数)

第5条 特定教育・保育施設等の特別支援児童の入園数は、集団保育が適切に実施できる範囲の人数とする。

(平21告示121・旧第4条繰下、平27告示73・平29告示7・一部改正)

(保育内容)

第6条 特定教育・保育施設等の長は、児童の発達、発育の状況に応じて、医療機関や療育機関の指導協力を得て、対象児に適応した保育内容等を定めて保育を実施するものとする。

(平21告示121・旧第5条繰下、平29告示7・一部改正)

(入園申込み)

第7条 特別支援児童の特定教育・保育施設等への入園を希望する保護者は、特定教育・保育施設等入園申込書に生育歴状況(様式第1号)を添付し、申込みをするものとする。この場合、必要により、医師の診断書又は児童相談所若しくは保健所等の意見書等を添付するものとする。

(平21告示121・旧第6条繰下・一部改正、平27告示73・平29告示7・一部改正)

(障がいの判定)

第8条 市長は、当該特別支援児童の心身の状況を把握するため、入園申込みをした保護者及び特別支援児童と面接し、行動の観察保育を実施することを特定教育・保育施設等の長に指示し、その結果を行動観察記録(様式第2号)により報告させるものとする。

2 市長は、当該特別支援児童の入園の適否を決定する参考にするため、必要に応じて、栃木県県南児童相談所長に判定依頼書(様式第3号)により、判定を依頼できるものとする。

(平21告示121・旧第7条繰下・一部改正、平27告示73・平29告示7・一部改正)

(審査会)

第9条 特別支援児童の入園の適否を審査するため、健康福祉部こども福祉課内に特別支援児童保育審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 前項の規定による審査会は、委員長及び委員若干人をもって組織し委員長が、招集する。

3 委員は、次の者により構成する。

(1) 健康福祉部こども福祉課長及びこども福祉担当職員

(2) 当該特別支援児童が入園を希望する特定教育・保育施設等の長及び当該特定教育・保育施設等の長が指定する保育士

(3) 健康福祉部長が指名する保健師

(4) その他、市長が必要と認めた者

4 委員長は、健康福祉部こども福祉課長をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(平21告示121・旧第8条繰下・一部改正、平26告示36・平27告示73・平29告示7・一部改正)

(既入園児童の通知及び審査)

第10条 健常児として現に特定教育・保育施設等に入園している児童について、特別支援児童保育の必要があると発見したときは、当該特定教育・保育施設等の長は児童状況票を作成のうえ文書でこども福祉課長に通知するものとする。

2 こども福祉課長は、前項の通知を受けたときは、その内容を審査するものとし、特別支援児童の判定を必要とする場合においては、第7条及び第8条の規定を準用する。

(平21告示121・旧第9条繰下・一部改正、平26告示36・平27告示73・平29告示7・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町のこの告示に相当する規程、石橋町のこの告示に相当する規程又は国分寺町障害児保育実施要綱(平成12年国分寺町告示第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年7月17日告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日告示第36号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第73号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成29年1月13日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市特別支援児童保育実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平21告示121・平27告示73・一部改正)

画像

(平21告示121・一部改正)

画像

(平21告示121・平27告示73・平29告示7・一部改正)

画像

下野市特別支援児童保育実施要綱

平成18年1月10日 告示第16号

(平成29年1月13日施行)