○下野市民間育児サービス対策事業費補助金交付要綱

平成18年1月10日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は、下野市において児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき、保護者の労働又は疾病等の事由により、その監護すべき乳児、幼児(以下「乳幼児」という。)の保育を必要とするところがある場合に、それらの乳幼児が法第35条第4項の規定による認可を受けた保育所以外の民間育児サービス施設を利用していることについて、適切な保育サービスが実施できるよう、保育施設に対し補助金を交付することにより児童福祉の向上を期することを目的とする。

(平27告示72・一部改正)

(対象施設)

第2条 対象施設は、別紙に掲げる各項目に該当する施設とする。ただし、企業等がそこに勤める職員を対象として開所している施設を除く。

(対象乳幼児)

第3条 この事業において補助の対象となるものは、下野市に住所を有する乳幼児とし、1日当たり5時間以上保育され、1週間当たり4日以上保育されている乳幼児で次のいずれかに該当するものとする。

(1) 毎年4月1日現在0歳児又は1歳児

(2) 毎年4月1日現在2歳以上児にあっては、おおむね午前7時から保育されている幼児、又は午後7時まで保育されている幼児及び午後7時以降も保育されている幼児

(施設の開所時間)

第4条 1日当たりおおむね8時間以上及び1週間当たりおおむね5日以上開所していること。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、対象乳幼児のための諸経費(施設整備費は除く。)とする。

(補助基準額)

第6条 補助基準額は、栃木県民間育児サービス対策事業費補助金交付要綱(平成7年4月21日児家第68号)第7条の定めによる。

(補助金交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする民間育児サービス施設設置者(以下「設置者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に申請するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 対象児童現況調書(様式第3号)

(3) 施設の現況調書

(4) 歳入歳出予算書(見込書)又は収支計算書

(実績報告書)

第8条 設置者は、当該年度の補助金に係る実績報告書(様式第4号)を毎年3月20日までに、次の書類を添付して市長に提出するものとする。

(1) 実績調書(様式第5号)

(2) 対象児童実績調書(様式第6号)

(3) 歳入歳出決算書(見込書)

(4) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第9条 下野市補助金等交付規則(平成18年下野市規則第50号)及びこの告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町民間育児サービス対策事業費補助金交付要綱(平成14年南河内町訓令第17号)、国分寺町民間育児サービス対策事業費補助金交付要綱(平成8年国分寺町告示第42号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年4月1日告示第72号)

この告示は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

別紙(第2条関係)

対象施設

1 保育に従事する者の数及び資格

(1) 保育に従事する者の数は、主たる保育時間である11時間(施設の開設時間が11時間を下回る場合にあっては、当該時間)については、おおむね児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)第33条第2項に定める数以上であること。ただし、2人を下回ってはならないこと。また、11時間を超える時間帯については、常時2人以上配置すること。

(2) 保育に従事する者のおおむね2分の1以上は、保育士又は看護婦の資格を有するものであること。

(3) 常時、保育に従事する者が、複数配置されていること。

2 保育室等の構造設備及び面積

(1) 乳幼児の保育を行う部屋(以下「保育室」という。)のほか調理室及び便所があること。

(2) 保育室の面積は、おおむね乳幼児1人当たり1.65m2以上であること。

(3) 乳児の保育を行う場合は、幼児の保育を行う場所と区画されており、かつ、安全性が確保されていること。

(4) 保育室は、採光及び換気が確保されていること。また、安全が確保されていること。

(5) 便所には手洗い設備が設けられているとともに、保育室及び調理室と区画されており、かつ、子供が安全に使用できるものであること。

(6) 保育室を2階以上に設ける場合の条件

ア 保育室を2階以上に設ける建物は、保育室その他幼児が出入りし又は通行する場所に、幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。また、最低基準第32条第8号イ、ロ及びヘの要件に適合すること。

イ 保育室を3階以上に設ける建物は、最低基準第32条第8号イ及びハからチまでの要件に適合すること。

3 非常災害に対する措置

(1) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。

(2) 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施していること。

4 保育内容等の状況

(1) 保育内容の状況

ア 乳幼児の安全で清潔な環境や健康的な生活リズムに十分配慮がなされた年齢別の保育計画が作成されていること。

イ 個々の児童の保育内容等を記録した児童票が作成、記録されていること。

ウ 緊急時の保護者との連絡体制がとられていること。

エ 保護者と密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育を行っていること。

オ 必要な遊具、保育用品等が備えられていること。

(2) 給食の状況

ア 給食が実施されており、児童の年齢や発達、健康状態等に配慮した食事内容であること。

イ 献立表及び施設における栄養供給目標が作成されていること。

ウ 調理に従事する職員の検便が毎月実施されていること。

エ 調理室、調理、配膳、食器等の衛生管理を適切に行うこと。

(3) 健康管理の状況

ア 児童の健康診断を入所時及び年に2回程度実施すること。

イ 職員の健康診断を採用時及び年に1回程度実施すること。

ウ 必要な医薬品その他の医療品が備えられていること。

エ 登園、降園の際、児童一人一人の健康状態を観察すること。

オ 身長や体重の測定など基本的な発育チェックを定期的に行うこと。

5 利用者への情報提供

(1) 提供するサービスの内容を利用者の見やすいところに掲示しなければならないこと。

(2) 利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付しなければならないこと。

(3) 利用予定者から申込みがあった場合には、当該施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容等について説明するよう努めること。

6 その他

(1) 賠償保険に加入していること。

(2) 職員に関する帳簿等を備えていること。

(3) 対象乳幼児に関して、保育児童台帳(別紙様式)を作成し施設に備えるとともに、その写しを提出すること。

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下野市民間育児サービス対策事業費補助金交付要綱

平成18年1月10日 告示第17号

(平成27年4月1日施行)