○下野市家庭保育者実施要綱

平成18年1月10日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労、育児疲れ解消、疾病等の事由により、その監護すべき乳児、幼児の保育に欠けると認められるとき、それらの児童を保育できる者にあっせんを行うために必要な事項を定め、もって児童福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 生後8週間以上の乳児及び3歳未満の幼児で健康である者

(2) 保護者 乳幼児の親権を行うもの、後見人、その他乳幼児を現に監護する者

(3) 保育者 乳幼児を安全に保育することができる資格及び施設について市長の認定を受け、登録された者

(保育者の資格)

第3条 保育者は、次に掲げる事項を満たす者でなければならない。

(1) 市内に住所を有すること。

(2) おおむね35歳から65歳までの保健師、助産師、看護師、保育士、教員等の資格を有する者又は育児の経験がある者

(3) 現に養育している就学前の児童がないこと。

(4) 本人及び同居の家族が健康で家庭生活が健全であること。

(5) 乳幼児を安全に保育できる時間と住居を有すること。

(施設の基準)

第4条 前条第5号の住居の基準はおおむね次のとおりとする。

(1) 乳幼児のために専用できる保育に適した面積9.9m2(6畳)以上の部屋を1階に有すること。

(2) 保育に必要な給食を衛生的に供し得る設備を有すること。

(3) 乳幼児の遊び場として、敷地内を利用できるか、又は付近に公園、空地があること。

(保育者の責務)

第5条 保育者は、常に乳幼児の安全と健康に留意し、情操の成育を助け、乳幼児が心身ともに健やかに成長するよう保育に当たらなければならない。

2 保育者は、その業務上で知り得た個人の秘密事項を他人に漏らしてはならない。

(保育定員等)

第6条 保育者は、次に定めるところにより、保育に当たらなければならない。

(1) 保育者1人につき、保育することができる乳幼児の数は、3人以内とする。

(2) 保育を行う日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く毎日とする。

(3) 保育時間は、午前8時から午後5時30分までとする。

(4) 保育を行う日及び保育時間は、保護者と保育者との協議により変更することができる。

(保育者の認定)

第7条 保育者の認定を受けようとする者は、家庭保育者認定申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 健康診断書

(2) 第3条第2号に定める資格を有する者は、その資格を証する書類

2 市長は、前項に定める認定申請があったときは、その者の資格要件及び施設等の基準について、適否を審査し、適当と認めたときは、保育者として認定するものとする。

3 市長は、前項の規定により、保育者と認定したときは、家庭保育者登録台帳(以下「登録台帳」という。)(様式第2号)に登録するとともに家庭保育者認定通知書(様式第3号)により、当該保育者に通知するものとする。

4 市長は、保育者が健全、かつ、適正な保育ができないと認めたときは、その者の認定を取り消すとともに登録台帳から削除し、家庭保育者認定取消通知書(様式第4号)を該当者に通知するものとする。

(保育者のあっせん)

第8条 乳幼児の保育を受けようとする保護者は、家庭保育委託申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項に定める委託申請書を受理したときは、保育者の中から適当と認められる者をあっせんするものとする。

3 前項の場合において、乳幼児が次の各号のいずれかに該当するときは、あっせんを行わないものとする。

(1) 感染症疾患があるとき。

(2) 身体が虚弱で保育者の保育によることが適当でないと認めたとき。

(3) 保育者と3親等以内の親族関係にある場合

(4) その他、市長が保育を適当でないと認めたとき。

4 保育者は乳幼児の保育を受託したときは、保護者と当該乳幼児の保育に関し、契約を締結し、その旨、市長に届け出なければならない。

5 保育者は契約が満了した時、及び契約を解除した時は、家庭保育契約期間満了(解除)(様式第6号)を、契約期間を変更した時は、家庭保育契約期間変更届(様式第7号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(費用の負担)

第9条 乳幼児の保育を委託した保護者は、保育料及び保育に必要な費用(以下「保育料等」という。)を保育者に支払うものとする。

2 保育料等は、保護者と保育者が協議して定める。

(補助等)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、保育者に対し、毎年度予算の範囲内で保育に必要な物品を貸与することができる。

2 市長は、施設賠償責任保険及び生産物賠償責任保険に加入するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石橋町家庭保育者実施要綱(平成14年石橋町告示第116号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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下野市家庭保育者実施要綱

平成18年1月10日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)