○下野市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成18年1月10日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導や子育てサークル等への支援等を実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行う下野市地域子育て支援センター事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 この事業の実施主体は、下野市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる保育所等の児童福祉施設を経営する者、医療施設を経営する者、又は特定非営利活動法人に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 育児不安等についての相談及び指導に関すること。

(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(3) 特別保育事業の積極的な実施及び普及促進に関すること。

(4) 地域の保育資源の情報提供等に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(職員)

第4条 子育て支援センターには、子育て家庭の支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する職員及びその補佐的業務を行う指導者(以下「指導者」という。)を置くものとする。

(利用の範囲)

第5条 この事業の利用者は、就学前の児童及びその保護者並びに妊娠中の女子及びそれらの家族とし、利用希望者は、利用者受付簿(別表)に氏名等を記入の上、利用するものとする。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する利用者に対しては、利用を制限又は拒否することができる。

(1) 感染性疾患のある者

(2) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある動物又は物品を携行する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(開館日及び利用時間)

第7条 この事業の開館日及び利用時間は、市長が別に定める。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町地域子育て支援センター事業実施要綱(平成17年南河内町国事第69号)又は国分寺町子育て支援センターつくし事業実施要綱(平成15年国分寺町告示第68号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

下野市地域子育て支援センター事業実施要綱

平成18年1月10日 告示第22号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月10日 告示第22号