○下野市児童館条例
平成18年1月10日
条例第98号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設及びこれに準ずる施設として、児童館を設置する。
(平28条例18・令4条例18・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(平28条例18・令4条例18・一部改正)
(管理及び運営)
第3条 児童館は常に良好な状態で管理し、その目的を最も効果的に達成するよう運営しなければならない。
(平28条例18・令4条例18・一部改正)
(運営委員会)
第4条 児童館の適切な運営を図るため、児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員は、市長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(利用の申請)
第5条 児童館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(平28条例18・令4条例18・一部改正)
(使用料)
第6条 児童館の使用料は、無料とする。
(平28条例18・令4条例18・一部改正)
(利用の禁止)
第7条 児童館は、児童福祉法第40条の目的以外には使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(平28条例18・令4条例18・一部改正)
(遵守事項)
第8条 児童館を利用するものは、市長が別に定める事項を守らなければならない。
(平28条例18・令4条例18・一部改正)
(職員)
第9条 児童館に館長及び所要の職員を置く。
(平28条例18・令4条例18・一部改正)
(委任)
第10条 この条例で定めるもののほか、児童館の運営について必要な事項は、規則で定める。
(平28条例18・令4条例18・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町立児童館設置条例(平成10年南河内町条例第21号)、石橋町児童館設置及び管理条例(昭和46年石橋町条例第10号)又は国分寺町児童館設置及び管理に関する条例(昭和56年国分寺町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日条例第18号)
この条例は、平成28年5月6日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年12月4日から施行する。
(準備行為)
2 利用の許可申請その他児童館利用のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第2条関係)
(平28条例18・全改、令4条例18・一部改正)
名称 | 位置 |
下野市立南河内児童館 | 下野市緑三丁目5番地3、4 |
下野市立国分寺東児童館 | 下野市駅東七丁目4番 |
下野市立国分寺駅西児童館 | 下野市小金井五丁目22番地1 |
下野市立国分寺姿西児童館 | 下野市国分寺1599番地2 |
下野市立石橋児童館 | 下野市石橋629番地1 |