○下野市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則
平成18年1月10日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、下野市妊産婦医療費助成に関する条例(平成18年下野市条例第101号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 助成対象者が受給資格者証を汚損し、又は亡失したときは、妊産婦医療費受給資格者証再交付申請書・受給資格内容等変更届(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(受給資格者証の提示)
第4条 助成対象者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。
2 前項の申請方法は、郵送又は市の窓口持参のいずれかによるものとする。
(助成の決定)
第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成の額を助成するものとする。
(届出事項)
第7条 助成対象者は、住所の変更又は加入保険の変更があったときは、妊産婦医療費受給資格者証再交付申請書・受給資格内容等変更届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(受給資格者証の返還)
第8条 助成対象者が、助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めのない事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月29日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市妊産婦医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平28規則6・全改、令4規則9・一部改正)
(平22規則16・全改、令4規則9・一部改正)
(平22規則16・全改、令4規則9・一部改正)