○下野市こども医療費助成に関する条例施行規則

平成18年1月10日

規則第76号

(趣旨)

第1条 この規則は、下野市こども医療費助成に関する条例(平成18年下野市条例第102号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則162・一部改正)

(受給資格の登録)

第2条 条例第3条の規定によるこども医療費受給資格者証の交付を受けようとする者は、こども医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を市長に提出して、受給資格の登録を受けなければならない。

(平18規則162・一部改正)

(受給資格者証の交付)

第3条 市長は、前条の規定により登録した者に対し、こども医療費受給資格者証(様式第2号。以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

2 受給資格者証を破損し、又は亡失したときは、こども医療費受給資格者証再交付申請書・受給資格内容等変更届(様式第3号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(平18規則162・一部改正)

(受給資格者証の提示)

第4条 助成対象者は、その保護するこどもについて、医療を受けるときは、医療機関等に受給資格者証を提示するものとする。

(平18規則162・一部改正)

(助成の申請)

第5条 条例第4条の規定による申請は、こども医療費助成申請(様式第4号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の申請方法は、郵送又は市の窓口持参のいずれかによるものとする。

(平18規則162・平27規則23・一部改正)

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し当該申請に係る助成の額を決定し、助成するものとする。

(届出事項)

第7条 助成対象者は、自己又はその保護するこどもについて住所の変更又は加入保険の変更があったときは、こども医療費資格者証再交付申請書・受給資格内容等変更届(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(平18規則162・一部改正)

(受給資格者証の返還)

第8条 助成対象者が、助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに受給資格者証を市長に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(昭和47年南河内町規則第4号)、石橋町乳幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成9年石橋町規則第20号)又は国分寺町児童医療費助成に関する条例施行規則(平成17年国分寺町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第162号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月23日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下野市こども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に受ける保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成28年1月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下野市こども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月15日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平28規則7・全改、令4規則9・一部改正)

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(平31規則3・全改)

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(平22規則16・全改、令4規則9・一部改正)

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(平31規則3・全改、令4規則9・一部改正)

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下野市こども医療費助成に関する条例施行規則

平成18年1月10日 規則第76号

(令和4年4月1日施行)