○下野市ひとり親家庭医療費助成に関する条例

平成18年1月10日

条例第103号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の親と子に対し医療費の一部を助成することにより、その心身の健康の向上を図り、もってひとり親家庭の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ひとり親家庭の親と子」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者又は離婚した者で現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる規則で定める者(以下「配偶者のない者」という。)であって、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を現に扶養している者及びその児童

(2) 父母のない満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を現に扶養している配偶者のない者及びその児童

(3) 父母のない満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童であって、配偶者のない者以外の者に扶養されているもの

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

4 この条例において「一部負担金等」とは、保険給付を受ける者が医療保険各法の規定により負担すべき額(附加給付等があるときは、その額を控除して得た額)をいう。

5 この条例において「受給資格者」とは、市長が交付するひとり親家庭医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を有する者をいう。

6 この条例において「扶養義務者」とは、受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、その受給資格者と生計を同じくする者をいう。

7 この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち医療保険各法の規定により保険給付を取り扱う者をいう。

(平18条例181・平19条例12・平20条例20・一部改正)

(助成対象者)

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、ひとり親家庭の親と子であって、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、次のいずれかに該当する者のうち、受給資格者証に助成対象者として記載されている者とする。

(1) 下野市の区域内に住所を有する者(国民健康保険法第116条の2の規定により他の市町村が行う国民健康保険の被保険者となる者又は高齢の医療の確保に関する法律第55条の規定により他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者を除く。)

(2) 国民健康保険法第116条の2の規定により下野市が行う国民健康保険の被保険者となる者

(3) 下野市に住所を有していたと認められることにより、高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により栃木県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者

(平18条例181・平20条例20・一部改正)

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、受給資格者、助成対象者、扶養義務者又は受給資格者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは助成しない。

(1) 受給資格者の所得が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条又は第9条の2の規定による支給制限に該当するとき。

(2) 扶養義務者又は受給資格者の配偶者の所得が、児童扶養手当法第10条又は第11条の規定による支給制限に該当するとき。

(3) 助成対象者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)又はその他の法令等により医療費の給付の全部を受けることができるとき。

(助成)

第5条 市長は、助成対象者が保険給付を受けた場合には、当該助成対象者が医療機関等に支払った一部負担金等の額に相当する額を助成する。

(平19条例12・全改、平21条例11・一部改正)

(助成の申請及び申請期間)

第6条 前条の助成は、申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請期間は、保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して1年とする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の南河内町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年南河内町条例第18号)、石橋町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年石橋町条例第16号)又は国分寺町ひとり親家庭医療費助成条例(昭和50年国分寺町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第181号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受けた保険給付にかかる助成については、なお従前の例による。

(平成19年3月19日条例第12号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月19日条例第20号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

(平成21年3月12日条例第11号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

下野市ひとり親家庭医療費助成に関する条例

平成18年1月10日 条例第103号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年1月10日 条例第103号
平成18年3月31日 条例第181号
平成19年3月19日 条例第12号
平成20年3月19日 条例第20号
平成21年3月12日 条例第11号