○下野市老人保健福祉施設建設に係る法人審査委員会設置要綱

平成18年1月10日

訓令第40号

(設置)

第1条 下野市における特別養護老人ホーム(介護老人保健施設)及び関連施設(以下「整備施設」という。)の整備に対する事務の適正化を図るため、下野市老人保健福祉施設建設に係る法人審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(委員)

第2条 審査委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者で構成し、市長が委嘱する。

(1) 民生委員児童委員協議会長

(2) 副市長

(3) 総合政策部長

(4) 総務部長

(5) 健康福祉部長

(6) 社会福祉課長

(7) こども福祉課長

(8) 健康増進課長

(9) 高齢福祉課長

(10) 県南健康福祉センター職員

(平24訓令12・平26訓令4・一部改正)

(委員長)

第3条 審査委員会に委員長を置き、副市長を委員長とする。

2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(平24訓令12・一部改正)

(会議)

第4条 審査委員会は、委員長が招集し、会議を主宰する。

2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(平24訓令12・一部改正)

(審査事項)

第5条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 施設整備に係る補助金等の協議対象となる整備施設を行う法人の選定に関すること。

(2) その他委員長が必要と認めること。

(事務局)

第6条 審査委員会の事務局は、下野市健康福祉部高齢福祉課に置く。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(平成24年6月5日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

下野市老人保健福祉施設建設に係る法人審査委員会設置要綱

平成18年1月10日 訓令第40号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第40号
平成24年6月5日 訓令第12号
平成26年3月17日 訓令第4号