○下野市介護予防生活支援事業の実施に関する条例

平成18年1月10日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、できる限り、寝たきり等の要介護状態に陥ったり、その状態が更に悪化することのないようにする等の介護予防や、自立した生活を確保するため、介護保険法(平成9年法律第123号)とは別に高齢者の実情に応じて必要な支援を行い、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、下野市とする。ただし、対象者の決定等を除き、市が適切であると認める社会福祉法人等(以下「実施施設等」という。)に委託して実施することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の高齢者で、介護予防生活支援の必要な者とする。

(事業の内容)

第4条 介護予防生活支援事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 生活支援型ホームヘルプ事業

(2) 生きがい活動支援通所事業

(3) 日常生活用具の給付・貸与事業

(4) 災害弱者緊急通報装置貸与事業

(5) 安否確認・緊急通報システム貸与事業

(6) 配食サービス事業

(7) ふれあいサロン事業

(8) 介護手当支給事業

(9) 紙おむつ購入券給付事業

(10) その他介護予防生活支援の観点から必要な事業

(平21条例13・平25条例25・一部改正)

(利用手続等)

第5条 前条に規定するサービスの提供を希望する者(以下「利用者」という。)は、別に定める様式により利用申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項による利用者について、本人の希望、身体的状況、家族の状況等を十分勘案して利用の決定をし、申請者及び実施施設等の長に決定の通知をするものとする。

(使用料等)

第6条 第4条に規定する事業を利用する者は、別に事業ごとに定めるところによる使用料等を負担しなければならない。

2 市長は、利用者が経済上の事由等により使用料等を負担することが困難であると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石橋町介護予防生活支援事業の実施に関する条例(平成12年石橋町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月12日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第25号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

下野市介護予防生活支援事業の実施に関する条例

平成18年1月10日 条例第105号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年1月10日 条例第105号
平成21年3月12日 条例第13号
平成25年3月22日 条例第25号