○下野市在宅高齢者等緊急ショートステイ事業実施要綱

平成18年1月10日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第1項及び第2項に規定する者以外の者(以下「高齢者等」という。)又はその家族に不測の事態が生じ、在宅での生活が困難となった場合に、緊急一時的に養護老人ホーム等でのショートステイを利用する事業を行うことにより、当該高齢者等の生活の助長、心身機能の維持向上等を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、下野市とし、前条の目的を達成するため、緊急一時的にショートステイを行う施設と連絡を密にするとともに、民生委員等の関係機関と十分連携を保ち、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、下野市に住所を有する法第7条第1項及び第2項に規定する者以外のおおむね65歳以上の高齢者とする。

(実施施設)

第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ市長が指定した養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「実施施設」という。)とする。

(利用の条件)

第5条 この事業の対象となるショートステイ利用の要件は、次に掲げる理由により、高齢者等を実施施設に一時的にショートステイさせる必要があると市長が認めた場合とする。

(1) 高齢者等の家族が、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害等の社会的理由により、その家庭において当該高齢者等と緊急一時的に同居できないために、当該高齢者が1人での生活をすることが困難となってしまう場合

(2) ひとり暮らしの高齢者等で、生活支援型ホームヘルプサービス等の在宅福祉サービスでの対応が困難な場合で、在宅での生活が一時的に困難な場合

(平27告示33・一部改正)

(利用の期間)

第6条 この事業を利用できる期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長が診断書等により内容審査の結果、利用期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(利用の手続)

第7条 この事業の利用を希望する者は、在宅高齢者等緊急ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定又は却下の通知)

第8条 市長は、申請書の提出を受けたときは、その必要性の適否を調査し、その結果について在宅高齢者等緊急ショートステイ事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとともに、利用を決定した場合は、在宅高齢者等緊急ショートステイ事業利用依頼書(様式第3号)により、実施施設の長あて利用を依頼するものとする。

2 前項に規定する依頼書を受理した実施施設の長は、在宅高齢者等緊急ショートステイ事業利用受託通知書(様式第4号)により、市長に受託する旨の通知をするものとする。

(緊急利用の取扱い)

第9条 市長は、緊急性が極めて高い事情等により、第7条の規定により難い場合において、直ちに高齢者等の緊急ショートステイの利用が必要と認めるときは、前2条の手続によらないで、あらかじめ実施施設の長の承諾を受け、当該高齢者を利用させることができるものとする。ただし、この場合においても、事後において、速やかに前2条に定める手続をしなければならない。

(送迎)

第10条 利用者の送迎は、家族が行うものとする。ただし、やむを得ない理由により家族での送迎が困難な場合やひとり暮らし等で送迎が困難な場合は、関係機関が協力してこれを行うものとする。

(入所の方法)

第11条 実施施設における緊急ショートステイの利用は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項に基づく入所の措置の例に準じて行うものとする。

(費用)

第12条 この事業の利用に要する経費は、別表に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。

2 市長は、別表の公費負担分を負担し、実施施設へ支払うものとし、利用者は、別表の利用者負担額を負担するものとする。

3 利用者は、第2項の規定により負担する経費は、直接施設へ納付するものとする。

4 実施施設は、市が支払うべき経費について、翌月の10日までに在宅高齢者等緊急ショートステイ事業利用経費請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(平22告示71・平27告示33・一部改正)

(備付書類)

第13条 市長は、在宅高齢者等緊急ショートステイ事業利用台帳(様式第6号)を、実施施設の長は、老人福祉法に基づく入所の措置の例に準じて利用者の生活状況を明らかにできる書類を整備保管するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石橋町在宅高齢者等養護老人ホーム緊急ショートステイ事業実施要綱(平成13年石橋町告示第46号)又は国分寺町在宅高齢者等養護老人ホーム緊急ショートステイ事業実施要綱(平成17年国分寺町告示第59号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月31日告示第71号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日告示第33号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第12条関係)

(平27告示33・全改)

利用に要する経費

(1人当たりの日額)

左の内訳

公費負担額

利用者負担額

6,650円

[内訳]

・入所生活介護費 4,920円

・飲食物費 1,730円

4,428円

2,222円

(令4告示39・一部改正)

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(令5告示93・一部改正)

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下野市在宅高齢者等緊急ショートステイ事業実施要綱

平成18年1月10日 告示第30号

(令和5年6月1日施行)