○下野市ねたきり老人等介護手当支給条例
平成18年1月10日
条例第106号
(目的)
第1条 この条例は、在宅のねたきり老人及び認知症老人(以下「ねたきり老人等」という。)を介護している者(以下「介護者」という。)に対し、ねたきり老人等介護手当(以下「手当」という。)を支給し、介護者の労をねぎらうとともに、ねたきり老人等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「ねたきり老人等」とは、市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する厚生労働省令の定める要介護状態区分が要介護4又は5に認定された者、又は重度の認知症老人と認められた者をいう。
2 この条例において、「介護者」とは、市内に住所を有する者で、ねたきり老人等と同居し、現にねたきり老人等の日常生活の介護を主に行っている者をいう。
(受給資格者)
第3条 介護者は、この条例の定めるところにより手当を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有するものとする。
(受給資格認定の申請)
第4条 受給資格の認定を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより、認定を受けなければならない。
(認定又は却下の通知)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査するとともにその適否を決定し、申請者に通知するものとする。
(1) 市内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) ねたきり老人等が施設、病院等に入院(所)したとき。
(4) ねたきり老人等が第2条第1項の規定に該当しなくなったとき。
(手当の額及び支給方法)
第7条 手当の額は、ねたきり老人等1人につき月額3,000円とする。
2 手当は、受給資格の認定の申請をした日の属する月から、受給資格を喪失した日の属する月まで支給する。ただし、介護者の変更によって申請したときは、その日の属する月の翌月分から支給する。
3 手当は、毎年9月及び3月の2期に、それぞれの当該月までの分を支給する。ただし、受給資格を喪失した者の手当は、支給月でない月であっても支給することができる。
(手当の返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正な行為により支給を受けた者には、その返還をさせることができる。
(受診指導)
第9条 市長は、必要があると認めたときは、介護者に対してその介護するねたきり老人等の症状又は障害の程度について診断又は判定を受けるよう指導することができる。この場合における診断又は判定に要する費用は、当該介護者又はねたきり老人等の負担とする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
3 旧石橋町においては、本条例第2条の定義の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間は、旧石橋町の例による。