○下野市安否確認及び緊急通報システム貸与事業実施要綱

平成18年1月10日

告示第32号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者等で特に体調等に不安を感じている者に対し、緊急事態に対応できる安否確認機能の付いた緊急通報システム(以下「通報システム」という。)を貸与することにより、安心した生活の確保及び精神的な不安の解消を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、下野市に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者で、緊急事態に機敏に行動することが困難な者

(2) ひとり暮らしの身体障害者で、その障害の程度が身体障害者手帳1級又は2級に該当する者

(3) その他、市長が特に必要があると認めた者

(貸与品目)

第3条 貸与する品目は、次のとおりとする。

(1) 通報システム機器本体

(2) ペンダント型発信器

(3) センサー式発信器

(令元告示82・一部改正)

(事業の委託)

第4条 市長は、この事業を適切な運営が確保できると認められる民間事業者(以下「委託事業者」という。)に委託できるものとする。

2 市長は、委託に当たって、当該委託事業者と事業実施に関する業務委託契約書を締結しなければならない。

(利用の申請)

第5条 この事業の利用を希望する者は、安否確認及び緊急通報システム貸与事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げるものを添付し、市長に申請するものとする。

(1) 安否確認及び緊急通報システム設置者個人カード(様式第2号)

(2) 対象者宅の家屋平面図(様式第3号)

(3) 身体障害者手帳の写し(手帳の交付を受けている者に限る。)

(4) 承諾書(様式第3号の2)

(令元告示82・令4告示50・一部改正)

(利用者の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出を受けたときは、実態調査等によりその内容を審査し、利用の可否を決定し、安否確認及び緊急通報システム貸与事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 利用が決定した者(以下「利用者」という。)については、安否確認及び緊急通報システム貸与事業利用者台帳(様式第5号)を作成するものとする。

(利用の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 第2条の要件を欠くに至ったとき。

(2) おおむね6箇月間不在であると認めたとき。

(3) 利用者から貸与取消しの申出があったとき。

(変更の届出)

第8条 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに安否確認及び緊急通報システム貸与事業利用申請事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 電話番号

(4) 緊急連絡先

(5) 医療機関

(6) 廃止・中止

(7) その他必要な事項

(費用の負担)

第9条 利用者は、別表に定める額を負担するものとする。

(譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、通報システムの貸与を受ける権利を他人に譲渡又は転貸することはできない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町安否確認及び緊急通報システム貸与事業実施要綱(平成15年南河内町訓令第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月15日告示第91号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市安否確認及び緊急通報システム貸与事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(令和元年12月23日告示第82号)

この告示は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第50号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令4告示50・全改)

区分

利用者負担額(月額)

貸与品目

固定電話回線用

貸与品目の利用に要する経費(消費税相当額含む。)の10%

※100円未満切り上げ

携帯電話回線用

貸与品目の利用に要する経費(消費税相当額含む。)の20%

※100円未満切り上げ

ダイヤル使用料

全額

備考 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯については、利用者負担額を市が全額負担するものとする。

(令4告示50・全改)

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(令4告示50・全改)

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(令元告示82・全改)

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(令4告示50・全改)

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(令4告示50・全改)

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下野市安否確認及び緊急通報システム貸与事業実施要綱

平成18年1月10日 告示第32号

(令和4年4月1日施行)