○下野市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成18年1月10日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)の施行に伴い、低所得で生計が困難であるもの及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(平23告示156・一部改正)

(実施主体)

第2条 この制度の実施主体は、下野市とする。

(軽減法人)

第3条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等(以下「軽減法人」という。)は、当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の市長に対して、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を提出し、その旨の申出を行う。

(軽減対象者)

第4条 軽減対象者は、市町村民税世帯非課税であって、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市が認めた者及び生活保護受給者とする。ただし、介護保険法施行日前の措置により特別養護老人ホームに入所していた者(以下「旧措置入所者」という。)で利用者負担割合が5パーセント以下のもの(以下「実質的負担軽減者」という。)を除く。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、旧措置入所者で実質的負担軽減者がユニット型個室に入居した場合は、居住費に係る利用者負担額については軽減の対象とする。

3 第1項の規定による生活保護受給者には、ユニット型個室、ユニット型準個室及び従来型個室の居住費(短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護の滞在費を含む。)に係る利用者負担額について軽減の対象とする。

(平23告示156・一部改正)

(対象サービス)

第5条 軽減対象者が利用者負担額の軽減を受けることができる介護サービス(以下「対象サービス」という。)の種類と費用は、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。

(平21告示159・一部改正)

(申請)

第6条 第4条に規定する確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容及び対象者等を審査して、この事業の承認の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により決定した申請者に対して、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号)により通知する。

(確認証の交付)

第8条 市長は、前条第1項に規定する申請者が、第4条に規定する軽減対象者であると認めたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号又は様式第5号。以下「確認証」という。)を交付する。

(平23告示156・全改)

(確認証の有効期限)

第9条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月、5月又は6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月末日までとする。

(確認証の返還)

第10条 確認証の交付を受けた者が、下野市が行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。

(確認証の提示)

第11条 認定者は、第5条に規定するサービスを受けるときは、対象サービスを提供する軽減法人に確認証を提示しなければならない。

(軽減内容)

第12条 軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とし、申請者の収入や世帯の状況、利用者負担等を勘案して、市が個別に決定し、確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。

(平23告示156・一部改正)

(利用者負担額)

第13条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減法人に対し、確認証に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。

(不正行為の禁止)

第14条 市長は、虚偽その他不正な行為によって、この告示に基づく利用者負担額の軽減を受けた者があるときは、既に助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(軽減法人に対する助成)

第15条 市長は、軽減法人がこの告示に基づく利用者負担額の軽減を行った場合は、当該軽減法人に対し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。

(助成の額)

第16条 市による助成措置の対象は、社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額(助成措置のある市町村を保険者とする利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)に対する一定割合(おおむね1パーセント)を超えた部分とし、当該法人の収支状況等を踏まえ、その2分の1を基本としてそれ以下の範囲内で行うことができるものとする。

なお、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを越える部分について、全額を助成措置の対象とする。

2 この助成額の算定については、事業所(施設)を単位として行うこととする。

(助成の申請)

第17条 前条の助成を受けようとする軽減法人は、必要な書類を添付の上、市長に申請しなければならない。

(助成の額の決定及び交付)

第18条 市長は、前条の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査の上、助成額を決定し交付するものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日より施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の南河内町社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱(平成17年南河内町告示第86号)、石橋町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱(平成17年石橋町告示第94号)又は国分寺町社会福祉法人等による生活困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担減免措置事業実施要綱(平成14年国分寺町告示第67号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

3 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における利用者負担の軽減の実施については、第5条に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護に係る利用者負担額に限り、第12条中「4分の1」とあるのは「28パーセント」と、「2分の1」とあるのは「53パーセント」と読み替えて適用するものとする。

(平21告示159・追加)

(平成21年10月26日告示第159号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年9月30日告示第156号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下野市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令4告示39・一部改正)

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(令4告示39・一部改正)

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(平23告示156・全改)

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(平23告示156・追加)

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下野市社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱

平成18年1月10日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)