○下野市身体障害者福祉法施行細則

平成18年1月10日

規則第87号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 居宅生活支援費(第6条―第13条)

第3章 施設訓練等支援(第14条―第21条)

第4章 国立施設への入所(第22条)

第5章 支援費の支給管理(第23条)

第6章 居宅介護、施設入所等の措置(第24条―第27条)

第7章 更生医療、補装具等(第28条―第31条)

第8章 支弁の基準と費用徴収(第32条・第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保健所長への通知)

第2条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第1号)によるものとする。

(備付帳簿)

第3条 福祉事務所長は、身体障害者の援護を実施するに当たり、次に掲げる帳簿を整え、常にその記載事項について整理しておくものとする。

(1) 身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)

(2) 身体障害者支援台帳(様式第3号)

(3) 身体障害者福祉執務日誌(様式第4号)

(4) 判定依頼書(様式第5号)

(5) 利用台帳(居宅介護)(様式第6号)

(6) 利用台帳(デイサービス)(様式第7号)

(7) 利用台帳(短期入所)(様式第8号)

(8) 日常生活用具給付等台帳(様式第9号)

(9) 更生医療給付台帳(様式第10号)

(10) 補装具交付(修理)台帳(様式第11号)

(11) 利用台帳(施設)(様式第12号)

(12) 更生援護施設事務費等支弁台帳(様式第13号)

(技術的援助等依頼等)

第4条 福祉事務所長は、法第9条第5項又は法第9条の2第3項の規定に基づき身体障害者更生相談所の技術的援助及び助言を求めるときは、技術的援助等依頼書(様式第14号)によるものとする。

(判定の依頼等)

第5条 福祉事務所長は、法第9条第6項、施行規則第10条及び第12条の3第2項並びにこの規則第26条第28条第2項及び第31条第2項の規定に基づき判定を求めるときは、判定依頼書(様式第15号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する支援等の結果を支援結果等報告書(様式第16号)により身体障害者更生相談所の長に報告するものとする。

第2章 居宅生活支援費

(居宅生活支援の額)

第6条 居宅生活支援費の支給に際し、法第17条の4第2項第1号に規定する福祉事務所長が定める基準により算定した額は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)のとおりとする。

2 法第17条の4第2項第2号に規定する福祉事務所長が定める基準により算定した額は、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第41号)のとおりとし、福祉事務所長は、当該額を身体障害者及びその扶養義務者の利用者負担額と定めるものとする。

(居宅生活支援費の支給申請書)

第7条 施行規則第9条の2第1項の申請書は、支援費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

(居宅生活支援費の支給決定通知書等)

第8条 福祉事務所長は、法第17条の5第2項の規定による支給の要否の決定を行う場合において、支給を要すると決定したときにあっては当該決定に係る申請者に対し居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第18号)を、その扶養義務者に対し居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第19号)を、支給を要しないと決定したときにあっては当該決定に係る申請者に対し不支給決定通知書(様式第20号)をそれぞれ送付するものとする。

(居宅支給決定身体障害者の居住地等の変更の届出)

第9条 令第13条第1項及び同条第3項の規定による届出は、居住地等変更届出(様式第21号)により行うものとする。

(居宅受給者証の交付)

第10条 施行規則第9条の8第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第22号)によるものとする。

2 施行規則第9条の8第3項による居宅受給者証の返還は、受給者証返還届(様式第23号)により行うものとする。施行規則第9条の12の申請書は、支給量変更申請書(様式第24号)によるものとする。

(支給量変更申請書等)

第11条 施行規則第9条の12の申請書は、支給量変更申請書(様式第24号)によるものとする。

2 施行規則第9条の13第1項の規定による通知書は、支給量変更決定通知書(様式第25号)により行うものとする。

(居宅支給決定取消通知書)

第12条 施行規則第9条の14第1項の規定による通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第26号)により行うものとする。

(指定取消事由該当に関する通知)

第13条 法第17条の22第2項の規定による通知は、指定取消事由該当通知書(様式第27号)により行うものとする。

第3章 施設訓練等支援

(施設訓練等支援費の額)

第14条 施設訓練等支援費の支給に際し、法第17条の10第2項第1号に規定する福祉事務所長が定める基準により算定した額は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)のとおりとする。

2 法第17条の10第2項第2号に規定する福祉事務所長が定める基準により算定した額は、身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第42号)のとおりとし、福祉事務所長は、当該額を身体障害者及びその扶養義務者の利用者負担額と定めるものとする。

(施設訓練等支援費の支給申請書)

第15条 施行規則第9条の16第1項の申請書は、支援費支給申請書によるものとする。

(施設訓練等支援費の支給の要否の決定等)

第16条 福祉事務所長は、法第17条の11第2項の規定による支給の要否の決定を行う場合において、支給を要すると決定したときにあっては、当該決定に係る申請者に対し施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第28号)をその扶養義務者に対し施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第29号)を、支給を要しないと決定したときにあっては当該決定に係る申請者に対し不支給決定通知書をそれぞれ送付するものとする。

2 福祉事務所長は、毎年7月に施設利用者負担額の決定を行うものとし、当該負担額を変更した場合には、受給者証の提出を受けて変更後の施設利用者負担額を記載するとともに、施設支給決定身体障害者及びその扶養義務者に対し、施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書及び施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書を送付するものとする。

(施設支給決定身体障害者の居住地等の変更の届出)

第17条 令第15条第1項及び同条第3項の規定による届出は、居住地等変更届により行うものとする。

(施設受給者証の再交付申請書等)

第18条 施行規則第9条の21第1項の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。

2 施行規則第9条の21第3項の規定による施設受給者証の返還は、受給者証返還届により行うものとする。

(障害支援区分変更申請書等)

第19条 施行規則第9条の23の申請書は、障害支援区分変更申請書(様式第30号)によるものとする。

2 施行規則第9条の24第1項の規定による通知は、障害支援区分変更決定通知書(様式第31号)により行うものとする。

(平26規則16・一部改正)

(施設支給決定取消通知書)

第20条 施行規則第9条の25第1項の規定による通知は、施設支給決定取消通知書(様式第32号)により行うものとする。

(指定取消事由該当に関する通知)

第21条 法第17条の30第2項の規定による通知は、指定取消事由該当に関する通知により行うものとする。

第4章 国立施設への入所

第22条 施行規則第12条の2第1項の申請書は、国立施設入所に関する意見書交付申請書(様式第33号)によるものとする。

2 施行規則第12条の3第1項の意見書は、国立施設入所に関する意見書(様式第34号)によるものとする。

第5章 支援費の支給管理

(支援費の支給管理)

第23条 福祉事務所長は、居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の適正な管理を行うため、次に掲げる書類を整備しておくものとする。

(1) 居宅生活支援費支給管理台帳(様式第35号)

(2) 施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第36号)

2 前項第1号の書類の整備に係る身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、施設及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号)第9条第3項及び第4項の規定による報告は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める報告書によるものとする。

(1) 法第4条の2第6項に規定する身体障害者居宅介護等事業者(以下「居宅介護」という。)に係る契約 居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第37号)

(2) 法第4条の2第7項に規定するデイサービス事業(以下「デイサービス」という。)に係る契約 デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第38号)

第6章 居宅介護、施設入所等の措置

(居宅介護等の措置)

第24条 福祉事務所長は、法第18条第1項に規定する居宅介護等の措置を行う場合には、居宅支援を必要とする者に対し、措置決定書(様式第39号)により通知するものとする。

(日常生活用具の給付)

第25条 福祉事務所長は、法第18条第2項に規定する日常生活用具の給付又は貸与(以下この条において「給付等」という。)を行うに当たっては、日常生活用具の給付等を必要とする者(以下この条において「申請者」という。)から、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第40号)を提出させるものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請内容を審査し給付等が必要であると認めたときは、申請者に対し日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第41号)及び日常生活用具給付(貸与)(様式第42号)を送付するとともに、日常生活用具給付の給付等を業とする者に対し、日常生活用具給付等委託通知書(様式第43号)を送付するものとする。

(施設入所の措置)

第26条 福祉事務所長は、法第18条第3項に規定する施設入所の措置を行う場合には、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに入所させるかどうかを決定し、同項に規定する身体障害者更生施設等の長に対し入所(委託)依頼書(様式第44号)を送付し、当該施設の長から入所受託を得たうえで、施設入所を必要とする者に対し、措置決定書を送付するものとする。

(措置の解除)

第27条 福祉事務所長は、法第18条若しくは第49条の2(法第18条第3項の適用に係る場合に限る。)に規定する措置を解除し、又は変更したときは、当該措置に係る者及び当該施設の長等に対し、措置解除(変更)通知書(様式第45号)を送付するものとする。

第7章 更生医療、補装具等

(更生医療の給付)

第28条 法第19条第1項の規定により更生医療の給付を申請する身体障害者は、更生医療給付申請書(様式第46号)に法第19条の2第1項の規定により指定を受けた病院又は診療所が作成した更生医療診断カード(様式第47号)を添付し、居住地(居住地がないか、又は明らかでないときは現住所地とする。ただし、法第9条第2項の規定に該当する者であるときは、その者の入所前の居住地又は住所地とする。以下同じ。)の福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに更生医療を給付するかどうかを決定するものとする。

3 福祉事務所長は、更生医療の給付を決定したときは、更生医療給付決定通知書(様式第48号)及び更生医療券(様式第49号)を申請者に送付するとともに、更生医療委託決定通知書(様式第50号)を法第19条の2第2項の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)に送付するものとする。

(更生医療の具体的方針の変更等)

第29条 法第19条第4項の規定により更生医療の給付の委託を受けた指定医療機関は、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長しようとするときは、更生医療期間延長(変更)申請書(様式第51号)により福祉事務所長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、当該医療が指定訪問看護又は指定老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が当該申請書を提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前2項の申請により医療の具体的方針を変更し、又は有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療期間延長(変更)承認書(様式第52号)を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に送付するとともに、更生医療期間延長(変更)決定通知書(様式第53号)を当該身体障害者に送付するものとする。

(移送等の承認等)

第30条 法第19条第1項及び第2項の規定により同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術、移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第54号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、当該身体障害者に対し、更生医療移送等承認通知書(様式第55号)を交付するものとする。

3 身体障害者は、前項の規定により承認された移送等に要する費用を請求するときは、更生医療移送等請求書(様式第56号)によらなければならない。

4 福祉事務所長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第57号)を提出させることができる。

(補装具の交付等)

第31条 法第20条第1項の規定により補装具の交付又は修理の申請をしようとする身体障害者は、補装具交付(修理)申請書(様式第58号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の規定により補装具交付(修理)申請書の提出があったときは、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求め、速やかに補装具の交付又は修理を行うかどうかを決定するものとする。

3 福祉事務所長は、補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付(修理)決定通知書(様式第59号)及び補装具交付(修理)(様式第60号)を申請者に送付するとともに、補装具交付(修理)委託通知書(様式第61号)を補装具の製作又は修理を業とする者に送付するものとする。

第8章 支弁の基準と費用徴収

(支弁の基準)

第32条 第25条から第31条までに規定する措置費に係る支弁基準は、国の定めるとおりとする。

(費用の徴収)

第33条 福祉事務所長は、第25条から第31条までの措置等を行った者について、国が定める額を徴収若しくは支払うべき旨を命ずるものとする。ただし、法第19条及び20条に規定する措置に係る費用徴収額は、当分の間市がこれを助成するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町身体障害者福祉法施行細則(平成16年南河内町規則第9号)、身体障害者福祉法施行細則(平成13年石橋町規則第14号)又は国分寺町身体障害者福祉法施行細則(平成15年国分寺町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

様式 略

下野市身体障害者福祉法施行細則

平成18年1月10日 規則第87号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月10日 規則第87号
平成26年4月1日 規則第16号