○下野市こども発達支援センター条例
平成18年1月10日
条例第108号
(設置)
第1条 心身に障害のある小学生までの児童(以下「心身障害児」という。)に対し、障害児通所支援として、日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応訓練等を実施することによって、その育成を助長し、心身障害児の福祉の増進を図るため、こども発達支援センターを設置する。
(平20条例21・平24条例39・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 こども発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 下野市こども発達支援センターこばと園(以下「こばと園」という。)
(2) 位置 下野市下古山1220番地
(平29条例12・一部改正)
(管理及び運営)
第3条 こばと園は、常に良好な状態で管理し、その目的を最も効果的に運営しなければならない。
(平30条例12・一部改正)
(運営委員会)
第4条 こばと園の適切な運営を図るため、下野市こども発達支援センターこばと園運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員の定数は10人以内とし、市長が委嘱し、任期は2年とする。ただし、欠員により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平30条例12・一部改正)
(利用者)
第5条 こばと園を利用することができる者は、下野市に住所を有する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受けている心身障害児及びその保護者とする。
(平18条例204・全改、平24条例39・平30条例12・一部改正)
(利用料)
第6条 市長は、こばと園を利用した心身障害児の保護者から、児童福祉法第21条の5の3第2項第2号に規定する額を利用料として徴収するものとする。
(平18条例204・全改、平24条例39・平30条例12・一部改正)
(職員)
第7条 こばと園に、園長及び所要の職員を置く。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平30条例12・旧第9条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月10日から施行する。
附則(平成18年9月25日条例第204号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月19日条例第21号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の下野市こども発達支援センター条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月27日条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の下野市こども発達支援センター条例(以下「改正前条例」という。)第5条の規定に基づきこばと園を利用している上三川町の区域内に住所を有する利用者については、平成33年3月31日までの間は、この条例による改正後の下野市こども発達支援センター条例第5条の規定にかかわらず、こばと園を利用することができる。この場合において、改正前条例第8条の規定は、なおその効力を有する。