○下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則

平成18年1月10日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援の事業を行うもの(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、身障法、知障法、又は児福法の各法において使用する用語の例による。

(基準該当居宅支援事業者の登録)

第3条 基準該当居宅支援事業者は、この規則で定めるところにより市長の登録を受けることができる。

2 市長は、基準該当居宅支援業者が、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。)又は児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第82号。)(以下「指定居宅支援基準」という。)に規定する基準該当居宅支援に関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。

(基準該当居宅支援事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定に基づき登録を受けようとする者は、身障法、知障法又は児福法の各法、基準該当居宅支援の事業の種類及び基準該当居宅支援の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、基準該当居宅支援事業所登録申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(1) 申請者の名称、目的、事業内容、役員等について定めた規定等

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業を除く。)

(4) 事業所の管理者の経歴

(5) 事業所のサービス提供責任者の経歴(居宅介護に係る事業に限る。)

(6) 運営規定

(7) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(10) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条第1号(当該登録に係る事業に関するものに限る。)から第6号まで及び次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに登録事項変更届出書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(1) 事業所(居宅介護に係る事業において当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 事業所の管理者の氏名及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)

2 登録事業者は、基準該当居宅支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに事業廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(基準該当居宅支援に係る特例居宅生活支援費の支給)

第7条 市長は、居宅支給決定身体障害者、居宅支給決定知的障害者又は居宅支給決定保護者(以下「居宅支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当居宅支援を受けた場合において必要があると認めるときは、特例居宅生活支援費を支給する。

2 特例居宅生活支援費の額は、当該基準該当居宅支援について身障法第17条の4第2項各号、知障法第15条の5第2項各号又は児福法第21条の10第2項各号の市長が定める基準により算定した費用の額とする。

(特例居宅生活支援費の償還払い)

第8条 居宅支給決定障害者等は、基準該当居宅支援を受けた場合(当該居宅支給決定障害者等が当該居宅生活支援を提供した事業者に居宅受給者証を提示したときに限る。)において特例居宅生活支援費の支給を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して特例居宅生活支援費支給申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業者が発行した領収書

(2) 事業者が発行したサービス提供証明書

2 市長は、居宅支給決定障害者等から前項の支給申請があったときは、当該事業者について指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援に関する基準に照らして審査の上、当該支給決定障害者等に対して当該特例居宅支援費を支給するものとする。

3 前項の審査に当たっては、第4条及び第5条の規定を準用する。

4 第2項の規定により特例居宅生活支援費を支給するときは、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により当該居宅支給決定障害者等に通知するものとする。

(特例居宅生活支援費の代理受領)

第9条 居宅支給決定障害者等があらかじめ登録事業者に対し特例居宅生活支援費の代理受領を委任し、かつ、登録事業者が特例居宅生活支援費の代理受領について市長に申し出ている場合において、当該居宅支給決定障害者等から特例居宅生活支援費支給申請書の提出があったときは、前条の規定にかかわらず市長の特例居宅生活支援費の支給決定があったものとして、当該登録事業者は、当該居宅支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当居宅支援に要した費用について、特例居宅生活支援費として当該居宅支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該居宅支給決定障害者等に代わり、当該特例居宅生活支援費の支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、居宅支給決定障害者等に対し特例居宅生活支援費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、当該居宅支給決定障害者等に対し、当該居宅支給決定障害者等に係る特例居宅生活支援費の額を通知することとする。

4 市長は、登録事業者から特例居宅生活支援費の請求があったときは、指定居宅支援等基準に規定する基準該当居宅支援に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 前項の規定による支払に関する事務は、栃木県国民健康保険団体連合会に委託する。

6 登録事業者は、その提供した基準該当居宅支援について、第1項の規定により、当該基準該当居宅支援の利用者である居宅支給決定障害者等に代わって特例居宅生活支援費の支払を受ける場合は、当該基準該当居宅支援を提供した際に、当該居宅支給決定障害者等(居宅支給決定保護者を除く。)、当該居宅支給決定を受けた障害児又はそれぞれの扶養義務者から利用者負担額として、特例居宅生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる特例居宅生活支援費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

7 登録事業者は、居宅生活支援費の請求の例により、特例居宅生活支援費の請求を行うものとする。

(報告等)

第10条 市長は、特例居宅生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、身障法第17条の15、知障法第15条の15又は児福法第21条の15に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員の関係者に対して質問させ、若しくは基準該当居宅支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第11条 登録事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消されることがあるものとする。

(1) 指定居宅支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 当該事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例居宅生活支援費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。

(公示)

第12条 市長は、第3条の規定による登録を行ったとき、前条の規定により登録を取り消したとき又は第6条の規定による変更の届出がなされたときは、次に掲げる事項について公示するものとする。

(1) 事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 事業開始年月日

(5) サービスの種類

(6) 登録、登録の取消し、事業所の名称若しくは所在地の変更又は事業の廃止の年月日

(登録事業者に係る情報の提供)

第13条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、前条第1号から第4号までに掲げるもののほか、次に掲げる事項を栃木県知事、栃木県国民健康保険団体連合会その他の関係機関に提供するものとする。

(1) 登録年月日

(2) 運営規程

(3) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、基準該当居宅支援事業者の登録等に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の南河内町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年南河内町規則第16号)又は国分寺町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年国分寺町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の下野市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の下野市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の下野市職員の給料等の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の下野市税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の下野市税務事務取扱規則、第7条の規定による改正前の下野市国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の下野市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の下野市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の下野市児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の下野市保育所における保育に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の下野市学童保育室条例施行規則、第13条の規定による改正前の下野市助産施設及び母子生活支援施設入所事務取扱規則、第14条の規定による改正前の下野市児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の下野市子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の下野市老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第19条の規定による改正前の下野市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における基準該当事業所の登録等に関する規則、第20条の規定による改正前の下野市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則、第22条の規定による改正前の下野市市民農園条例施行規則、第23条の規定による改正前の下野市土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為等の許可に関する事務取扱規則、第24条の規定による改正前の下野市都市公園条例施行規則、第26条の規定による改正前の下野市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第27条の規定による改正前の下野市法定外公共物管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年5月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(平28規則33・一部改正)

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下野市基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則

平成18年1月10日 規則第89号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
下野市例規集/第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月10日 規則第89号
平成28年4月1日 規則第33号
令和4年3月30日 規則第9号
令和5年5月30日 規則第28号